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酒気帯び運転の香川県三木町職員有罪 町長ら嘆願も罰金適用せず
http://www.sankei.com/west/news/170912/wst1709120040-n1.html
2017-09-12 12:38:37
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・そんなに失職させたくないなら嘱託にでもして雇いなおせばいい。
・この判決が禁固刑以下なのか以上なのかよくわからん。
・#2 禁固以上=刑務所 執行猶予○年=また家で酒が飲めるぞ~(でも、○年は犯罪犯さないよう注意)
・#2 不親切な記事で、触れているのに対応していないよね。懲役は禁固より重い刑で、執行猶予があっても『禁錮以上の刑が確定』に該当するようだよ。