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能力不足解雇が有効に 新卒入社10年目で 東京地裁
https://www.rodo.co.jp/news/205251/
2025-09-12 16:02:08
>大手素材メーカーで働いていた労働者が能力不足による解雇は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(角谷昌毅裁判長)は解雇を有効と判断した。約9年間にわたり、同社は特別の支援体制を執るなどして継続的に指導をしてきたと指摘。雇用継続に向け努力を尽くしたが、改善の見込みはなく、解雇が社会通念上の相当性を欠くとはいえないとしている。
9年も支援してやっとか。それはともかく雇用流動性は必要よね
・企業努力を認めたこれは良い判例なのかも
・もし当事者がこの文章読んだら名誉毀損で記者を訴えそうな内容だな。ケチョンケチョンじゃん。>担当業務の遂行に問題があり、異動とともに業務の難易度は下がっていったが、自身の勤務不良を周囲の指導力不足のせいにし、問題行動を繰り返すなど、自省的な態度に欠け、規範意識も乏しい状況……
・企業側も大変だとしみじみ。一年分の給料あげれば解雇してもOKぐらいのルールとかでも企業は歓迎するんじゃないか。
・周囲のせいにする奴が一人居るだけで全体のパフォーマンスが著しく下がるんだよ。
・1人の無能は10人の足を引っ張る。恥ずかしながらこの歳になるまでそれが分からず、ビジネスの場では性善説で生きてきた。思い知った俺は会社に辞職の意思を伝えた。マジです。
・#5 自分が無能だからと身を引いた?なかなか出来る事ではない。次の場所ではきっと能力が発揮出来るよ。
・#5 無能を知るに至った経緯も辞めるに至る経緯も興味あるが、何より会社や組織の為に勇退を選べる心持ちに敬服。
・関連 https://gnews.jp/20120330_035709。 私企業でこれだけ苦労するなら、無能公務員排除とか絶望的だな。
・働きアリの法則ってのがあってな。(今日、正味3時間くらいしか仕事してなかったわ)
・その3時間も6割程度の熱量で。 (3/7.5)*60%=24%か? ギリセーフだな。
・#3 同意。この手の話は自ニュでもどこでもよく出るんだけど、少なくとも自ニュで雇用流動性の向上を望む雇用者側のコメントでは幾らか支払って解雇するという話を見たことが無かった。自分は被雇用者と雇用者では資本力のない被雇用者を擁護する立場を取っていたのだけど、#3の提案の1年分でも半年分でも自分は同意したい。雇用保険もあるし。
・で、労基法を守って追い出し部屋(部署)に配属するような無意味な行為より、ある程度の対価を払って解雇する方向性は双方の利益だと思う。
・追い出し部屋なんかよりSOMPOがやったように介護部門を作りそこに異動させりゃ社会的意義も生まれるってのに。
・いやそれ介護部門を作る金と介護職に転籍させられて嫌で辞職した人達への支出の合計が、そういうことしないで真っ当に希望退職を募って割増退職金を支払った試算の半分以下という孔明の罠的なやつでしょう。
・https://ameblo.jp/chiyoda-agcg/entry-12908707400.html判決が2回も延期で4ヶ月遅れるわ、会社は労働者をロックアウト解雇してるわ、ワケワカラン
・オレも#3に賛成だわ。お金で解決できた方がキレイに終われる。
・よくこんなヤツ採用したな。人事部は無能か。
・AGCらしいな
・https://gnews.jp/20250826_223149 絶対に採用してはいけない人材の見極め方。動画が消えたから消す予定だったけど消せなくなったので備忘録リンクして活かしておく。中小で雇ってはイケナイ人を雇うと致命的なので採用担当の責任は大きい。
・「東京地裁労働部における判決や判断において、すべての裁判官ではないものの、その判断に疑問を抱かざるを得ない状況が続いている。」「以前であれば労働側が勝訴していたような事案が敗訴となったり、合理的期待を根拠づける諸事情を形式的に切り捨てようとするなど、裁判官の労働事件に対する見識を疑うような場面が増えている。」
・https://www.roudou-kk.co.jp/seminar/workshop/13088/
・長年にわたり労働者・労働組合側の代理人を務め、著名な労働事件を含む数多くの事件で判決を勝ち取ってきた棗弁護士は、上述のように現状に対して強い危機感を抱いています。
・使用者は人事権という圧倒的な権限を持ち、それを労働者に行使します。しかし、その濫用をめぐって労使間で争いが生じ、訴訟に発展した際には、司法の場において公正かつ中立に判断されることが求められます。もしその信頼が揺らぐことがあれば、労働者側も使用者側も、安心して紛争解決を司法に委ねることは難しくなるのではないでしょうか。
・労働側と言っても当人以外のその他大多数は使用側と同じ見解なんじゃね?階級闘争みたいな主張をする弁護士殿が時代錯誤に感じるな。#5なんか自ら身を引いているし
・雇用者は勝手気ままに辞めさせてもいいんだよ、給与1年分でも半年分でも対価を払えば。