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事件記録を引き裂いた弁護士に「執行猶予つきの有罪判決」 大阪地裁は判決で「憤慨する感情のまま短絡的に毀棄」
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2050254
2025-07-17 08:44:39
>裁判所の中で、刑事事件の記録を引き裂いた弁護士に懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。判決によりますと、弁護士の中道一政被告(44)は、2023年7月、大阪地裁で刑事事件の記録をコピー中に、自らの発言が記述された電話聴取書をふたつに引き裂きました。
>大阪地裁「本件は実刑を科す類型の事案ではないが、被告人が未だに他責的な言動を表し、責任に十分向き合えていない」などとも述べて、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
裁判長!一般人が公文書を毀棄したのと同じ扱いで宜しいのでしょうか!?
・電話での弁護士「被告や弁護人の病欠は診断書が要るのに裁判官は要らないの変じゃね」書記官「ほいよ資料に残しとくわ」後日の弁護士「そんな発言してない」資料ビリビリー、地裁「はい有罪」ってことであってる?