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「ひょっこり男」に懲役1年の実刑判決 車の通行妨害した罪
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250626/k10014844971000.html
2025-06-26 15:41:25
>このうち4月15日には柏市内の車道で自転車が走行中にセンターラインを越え、自転車に乗っていた市内に住む無職の成島明彦被告(38)が、対向車線の車の通行を妨害したとしてあおり運転などの罪に問われました。
>26日の判決で、千葉地方裁判所松戸支部の向井志穂裁判官は「車の運転手の一時停止で事故は回避されたが、近い距離まで接近する非常に危険な行為だ。過去に、同様の事案で処罰もされていて強く非難される」と指摘しました。
>そのうえで「反省の態度もなく実刑はやむをえない」として、懲役1年の判決を言い渡しました。被告は「ひょっこり男」と呼ばれ、4年前にも埼玉県内などで自転車であおり運転をしたとして、懲役8か月の実刑判決を言い渡されていまし