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【速報】兵庫県『消費者庁からのメール』公開 斎藤知事の公益通報者保護法の解釈「公式見解と異なる」 職員「知事だけが理解してくれない」
https://news.ntv.co.jp/n/ytv/category/society/yte8ad3bdf012e4d74ab810664ca2ee288
2025-05-09 01:17:53
>突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
>消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。
>消費者庁としては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分にご理解頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。
・>貴県斎藤知事が会見にて // 思いっきり名指しされてて笑う。これであの言い逃れ会見だからね。面の皮厚すぎ
・今日の会見じゃメールって強調してたけど電話もあったのかよ
・消費者庁は公式見解と異なるかではなく、公益通報者保護法のどの条文で外部通報を含んでいるかを指摘すればいいでしょ。
・斎藤皇帝閣下に楯突くふとどき者は死をもって償うしかないな。
・「これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」<あると言う以上、何処にあるのか誰が言っているのか出典を明示する必要があるんじゃないか?斎藤の頼りの弁護士殿が、今でもそう思っているのか誰かコメント取って来いよ。突っ込みが足りないから取材やり直し
・#3 どの条文かは、ご自分で調べてくださいね。 >消費者庁審議官は答弁で「(公益通報者保護法に関する)指針におきましては3号通報(外部通報)に関する体制整備義務について規定している部分がある」と答えていました。
・#6 それは条文には無いという意味ですか?
・#5 両論併記の悪い方の使い方だよな
・#5 百条委らしいから百条委員でありながら立花に情報漏洩した増山の引っ張ってきた統一弁護士の徳永だよ。ちなみにコイツは去年始めて公益通報の解説書を読んだ素人でお世辞にも専門家とは呼べないよ
・文章の内容は全く問題視されてないのな。変な世の中だよ
・#7 自分で探せよ、あるって答弁してるだろ >3号通報(外部通報)に関する体制整備義務について規定している部分がある
・#11 していません。
・消費者庁長官直々に苦言>消費者庁長官「自浄作用を働かせて」 公益通報めぐる斎藤知事発言でhttps://www.asahi.com/articles/AST5835VNT58OXIE034M.html
・続き→『消費者庁は4月8日に県にメールを送り、外部通報も対象だと指摘していた』『公益通報者保護法は事業者などに対し、通報者に対する懲戒処分などの不利益な取り扱いを防ぐための体制整備義務を定めている。通報者を捜すことも禁じている。』
・https://gnews.jp/20250425_203406パワハラ研修受けても無駄じゃねぇの?受講終了証を受け取るだけが目的だろ。https://shueisha.online/articles/-/253836斎藤知事がハラスメント研修を受講「個人の問題なのに200人の職員と一緒?」「スピード感がなさすぎる」“瞬間湯沸かし器”と裏で言われていた知事はこれで変わるのか?
・百条委の徳永の意見とか第三者委の6/7虚偽とか都合がいいところだけ引っ張ってきてて本当斎藤嫌い
・#15 指針と条文とが違う事は認識できましたか?
・#17 そのまんまお返しするわw夫々の役割を説明して見ろ
・#18 では、自分の言っている事の意味も理解されていない方に、説明する方法をお教えください。
・#3 消費者庁のサイトに解説がありますよ>その他の事業者外部への通報(いわゆる3号通報。法第3条第3号、第2条第1項本文、第6条第3号)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/report
・#19 ご親切な方がいてよかったですね?
・#21 自分の言っている事の意味も理解されていない方に、説明する方法をお教えください。
・#20 「通報者の方へ」のどの部分が体制整備義務と関係があるのですか? 事業者がとるべき措置等は第三章の第十一条からなので関係ないと思うのですが。
・#23 #3に対してなので、解答として間違っていないですよね。持論を述べたいのなら、私への返信ではなく別でやってくださいよ。
・#24 間違っています。
・第3条第1号は内部通報の保護の規定、2号は行政機関への通報の保護規定、3号が外部通報の保護の規定です。第6条第3項で通報者の秘密を保護する(実務上、通報者探しを禁じる)事が規定されています>#3 消費者庁は公式見解と異なるかではなく、公益通報者保護法のどの条文で外部通報を含んでいるかを指摘すればいいでしょ。
・#26 この記事は、体制整備に関するものです。
・#27 斎藤知事の「外部通報は含まないという考え方もある」は前提として誤っているので、消費者庁が指摘したことを踏まえて体制整備義務を履行する必要があります。参考:消費者庁長官「自浄作用を働かせて」 公益通報めぐる斎藤知事発言でhttps://www.asahi.com/articles/AST5835VNT58OXIE034M.html
・多分ね#27は「体制整備」さえすれば運用の必要は無いと言ってるのかもよ?
・#29 自分の言っている事の意味も理解されていない方に、説明する方法をお教えください。
・#28 #3にアンカーを打っておいて、消費者庁の見解を持ち出す理由はどこにありますか?
・gbsubsさんが何を言っているのかよく分かりません。誰か解説たのむ
・#32 公益通報者保護法の本文に外部通報も体制整備義務に含まれるってしっかりと書いてないから含まれないでしょ、ってごねてるだけだよ。有権解釈権を持つ消費者庁の見解が出てるんだから意味のない議論だけど、そいつそういうすでに終わった話で引っ掻き回すのが趣味だからスルーするしかない
・ちなみに第11条第4項で事業者がとるべき措置について指針に委任してるから、当然に事業者は指針の内容も法律同様遵守する必要がある。
・#31は#34に「教えてくれてありがとう」って言い給え
・#33 #34 だよね。消費者庁からのメールを読めば、そういう理解にしかならないはずなんだがby#32
・#36 指針は、法律に定められた範囲内で法的拘束力を持っていても、指針によって新たな義務を課すことはできないので「法律同様遵守する必要がある。」は誤りです。 なので、あなたの「そういう理解にしかならない」は、正しい答えとは、関係のない帰結です。
・#37 消費者庁から兵庫県に送られたメールを全文目を通しましたか?本当にそのような解釈になりますか?#0に書いてありますよ
・#38 三権分立の国で、法律を超えて指針によって新たな義務を課すことが出来ない事は、ご理解いただけませんかね?
・#37 あなた(素人)の解釈に価値なんてないから…有権解釈権を持つ消費者庁の見解が出ている以上、裁判でも起こして無効判決でも出ない限りこの解釈が崩れることはない
・まぁ斎藤元彦がこれからどうなるか楽しみでは無いか、なんなら彼の弁護人にでも志願してみてはどうかね?きっと頼りにして貰えるぞ!まさかご本人じゃぁないよね(笑)
・#40 ネットの先の人物を素人だと断定できるエビデンス(状況証拠や心証ではなく)はありますか? ないのであれば、自分が思い込みで書き込みをする人間だと疑ったほうがいいですよ。
・玄人だとするエビデンスもないよね。
・#43 エビデンスもなく、思い込みで書き込んだと言うことで、よろしいですか?
・なんのエビデンスが必要なのかね?貴方にどんなエビデンスがあって書き込んでいるのかね?貴方がどの様な反論を用意しようと消費者庁の法解釈を支持するだけだよ。
・勝つことが目的なら斎藤元彦の弁護人にでも志願してみてはどうかね?その方が彼の役に立つ。
・#45 なんのエビデンスが必要なのかね? ← 思い込みで書き込まないためのエビデンスです。
・ではあなたが思い込みによらない玄人であるエビデンスの提示をどうぞ。
・#48 勝つことが目的なら斎藤元彦の弁護人にでも志願してみてはどうかね?その方が彼の役に立つ。
・残念ながら斎藤元彦とは立場が異なるから受任できません。勿論、元法曹で構成された第三者委員会以上の権威も持ち合わせていないから、彼らの結論を支持します。
・消費者庁や第三者委員会が間違っているとするならば、斎藤元彦の弁護を貴方#49が受任するべきだ。ご健闘を楽しみにしているよ。
・#51 そもそも、私は消費者庁の見解が間違っていると書き込みをしていません。 あなたが誤りを指摘されているだけです。 思い込みで消費者庁や第三者委員会を巻き込むのはやめましょう。
・今更、何を言い出しますか笑っちゃいますよ。
・#53 思い込みで滑稽な振る舞いをした事を、反省してくださいね。
・敗北宣言ですか?思い込みによらない玄人であるエビデンスの提示はどうされました?
・#55 あなたが勝手に言い出したことと、私は関係ありません。
・ご愁傷様、思い込みによらないエビデンスの提示を求めたのは貴方#42#44です。
・#57 提示を求めたわけでなく、自分が思い込みで書き込みをする人間だと疑ったほうがいいというアドバイスですよね。 そして、私が書き込んでいない、玄人という単語は、あなたが勝手に言い出した事に間違いは無いでしょう。
・残念ながら「アドバイス」不要です。どうぞ御自戒下さいませ。
・#59 自戒もアドバイスもあなたに必要なことです。 思い込みで書き込みをしても、反省できないのですから。
・「思い込みによる書き込み」とは、具体的にどの発言番号の話をされてますか?誰かと勘違いされてませんか?思い込みで書き込まれてませんか?
・#60 他人の揚げ足を取る事を目的にしていると、足元を掬われますよ。
・#61 #51はすでに#52で、私は消費者庁の見解が間違っていると書き込みをしていませんと指摘していますよね。 反省できないのであれば、わかりやすく勝利宣言してくださいね。
・#51は貴方の立場を確認する為の仮定の話ですね。それは思い込みとは違います。 >間違っているとするならば、
・わかりやすく勝利宣言してくださいね。
・不要でしょう。
・わかりやすく勝利宣言してくださいね。