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滋賀医科大生2人に逆転無罪…1審は女子学生に性的暴行と実刑判決
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241219-OYT1T50030/
2024-12-22 04:37:04
>両被告は元滋賀医科大生の男(27)と共謀し、2022年3月、大津市内の男の自宅で、女子大学生に性的暴行を加え、携帯電話で動画撮影したとして同6月に起訴された。公判で「合意があった」と無罪を主張。今年1月の1審判決は、被害を受けたとする女子大学生の説明を基に有罪とした。
>これに対し、飯島裁判長は判決で、女子大学生が動画の拡散防止を警察に相談していたとし、「目的達成のため誇張して説明する動機があった」と指摘。女子大学生は相当量の酒を飲み、性的行為が始まった際の記憶がない一方、途中からの状況は詳しく説明しているとし、「衝撃が大きい最初の行為を覚えていないのは不自然だ」とも言及した。
・https://gnews.jp/20241218_193004
・弁護士のコメント。なるほどね>滋賀医大の高裁判決、逆転無罪の件。当時は刑法改正前で、不同意だけでは強姦にならなかった。行為時の刑法が適用されるので、無罪になった可能性がある。そうであれば法の不備であり、裁判官が悪いのではない。裁判官は法を飛び越えられない。https://x.com/bgsh_owl/status/1870457122120671434
・#2 紹介してもらってナンだけど、何かなるほどねなのか分からない。全ての裁判官がちゃんと刑罰不遡及の原則を守っているとしたら、一審と二審で判決が違うのは単に解釈の違いというだけなのでは?一審二審どちらかの裁判官が遡及しちゃったのではないか、との指摘なのかな?
・異常なのは地裁でした。でもフェミは許しません。うんとこしょ、どっこいしょ、今度は署名を集め始めました https://note.com/merumeru99/n/ncb341d5442e0滋賀医科大学の「性的暴行事件」に関する異常な判決について
・#3 結論で言えば1審の誤審(有罪にするには供述やら証拠が不足していた)だけど、それでも現行法なら有罪に持っていけた可能性が高いのに、際どい判断になったのは行為時の刑法が適用されたから、というのが自分の理解で「なるほどね」と書いた理由
・#5 詳しい説明ありがとう。一審の裁判官がややポカだったということね