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強制性交等致傷の岐阜の公務員 懲役4年の実刑判決 金沢地裁
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20240912/3020021457.html
2024-12-21 11:03:15
>岐阜県南部のごみ処理施設に勤務する公務員で岐阜県大垣市に住む山内貴仁被告(33)は平成30年2月13日の午前6時ごろ、石川県内に住む当時20代の女性のアパートに侵入し、結束バンドなどで体を拘束して性的暴行を加えようとした上に女性がベランダから飛び降りて逃げる際に肺挫傷などのけがを負わせたとして、強制性交等致傷と逮捕監禁、それに住居侵入の罪に問われていました。(略)
>一方で、「けがの程度は重篤ではなく、わいせつ被害を免れている」などとして懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
強姦は適用できないにしても、それを減刑の理由にするのは納得できなさそう。
・それを言い出したら『犯人は殺すつもりで刺したが命は助かったのだから殺人罪ではなく殺人未遂罪です』だってそうなるしか無いんだから
・#1 いや、その例で言うと殺人罪を適用しろと言ってるんじゃなくて。減刑の理由のほうだよ。被害者が死ぬ気で窓から飛び降りてさ
・金沢地裁野村充裁判長が示す減刑理由が「被害者の自力脱出」というのは、もにょる理由だわな。加害者が情けを掛けて善行したかのような物言いは流石地裁だ。
・9月の記事だった。まあいいや
・#2 殺人から殺人未遂に減刑した理由
・未遂ではあるな。飛び降りるに至った原因を作った罪はあるけど。
・#5 「殺人から殺人未遂に減刑」ちょっと意味不明。今回の例で言うと検察が殺人未遂で起訴したわけで、求刑の6年に対して裁判官の判断で4年に減刑した事に対しての#0のコメント。訴因変更はされていない