Loading
自動ニュース作成G
【無許可でケーキを提供か】疑惑の京都人気観光地のカフェ、中国人系オーナーが運営か シャトレーゼ側は「弊社のブランドを著しく傷つける」とコメント 内偵調査経て「弊社の製品で間違いない」
https://www.news-postseven.com/archives/20240915_1990961.html?DETAIL
2024-09-15 13:11:44
> ケーキを販売するシャトレーゼにも質問状を送り、回答を得た。
> 「弊社のブランドを著しく傷つける可能性もあります。そのため、本部預かり案件として弊社としては弁護士とも相談しつつ厳しく対応してまいる所存です」
◇
X検索「京都 カフェ ぼったくり」
・うむ。 https://gnews.jp/20231229_201639
・生モノのケーキを転売とか食品衛生法的にもアウトなんじゃないの?
・#2 そんな事はない、というか自前でケーキ類作ってるわけではない店は多いし、シャトレーゼ自体がそういう場所にケーキ供給してるタイプの業態でしょ。喫茶店のケーキなんて「自作」って書いてなきゃ自店舗製造ではないよ。
・「ブランドを傷つける」とかも、そもそもシャトレーゼを名乗って販売してるわけじゃないんだから言いがかりに近いというかほとんどありえない。
・如何わしい店で出されたりしたら、取引先だと思われちゃうやろ。「人気観光地の『渡月橋』や『嵐山竹林の小径』なども近く」とはあるが「人気の」カフェではなく「人気観光地の」カフェやし。
・#4 なるほど、シナ人の考え方は分かりやすいですね。
・高い金取ってシャトレーゼ出されるってツイートを以前見かけたわ。インチキ糞店舗を擁護してるコメ、お里が知れすぎる…
・#4 いや? 勝手に転売されてるだけなのに、ぼったくり店にケーキ卸してるシャトレーゼはぼったくりを許容している!って批判されかねんよ
・仕入れたものをいくらで転売するかは自由なんじゃないか?要するに中国人の転売ヤー生ものバージョンって話だと思う。転売ヤーがいくらで売ろうと製造者には関係なくない?シャトレーゼとちゃんと契約していたとしても価格までは指定できないだろうし
・ショバ代を払うかどうかなんじゃ。あのケーキをセットで1600円は笑うけどw
・立地と仕入れ値考えると1580円がぼったくりとまで言えるかなぁ
・シャトレーゼの店頭販売してるケーキの賞味期限て、当日限りだったと思う。この転売屋が期限過ぎたケーキをきちんと廃棄してるなら品質上問題ないが、どうなんだろう。
・#8 その場合、明らかにされているわけでもないのに「ここのボッタクリケーキはシャトレーゼなんだぜ!」みたいにインターネットに投稿したバカが訴訟の対象になるんやで…
・ティーセットで1600円、高いとは思うがボッタクリって言われると別にボッタクリ価格ではないとしか言いようないわなぁ。
・#13 その書き込み内容だと訴訟の対象にならんぞ・・・
・#15 内容がって事じゃなくて「シャトレーゼのケーキを店で出すとブランド毀損で訴訟になる」はほぼありえないけど「シャトレーゼの名前をネットで出す」はブランド毀損になりうるって話。
・この記事、注意深く読めば「恐らく弁護士等に確認しても違法であると言える様な部分は少ないところ、無理やりグレーである風のコメント引き出して記事にしてる」って感じやね。
・記事中で弁護士が「シャトレーゼが販売時に毎回転売不可を徹底制約していない限り詐欺罪には問えない」というコメントのはずなのに「グレーである」って謎の解釈してるでしょ(この解釈は記者が勝手にやってる)
・#12 嵐山から直近のシャトレーゼは車だと10分もないくらいだから都度購入もやろうと思えばできる
・#19 注文受けてから買いに行くのか?ちなみにシャトレーゼは転売禁止を謳ってるよ。https://www.chateraise.co.jp/ec/t/t1084/
・#20 え?だから何?ちなみにシャトレーゼのすぐ近くに酒屋もあるし 飲食店なら普通に買った商品客に出すだろう ましてや中国資本なら まず地元民行かないインバウンド専用店なら。グルメシティもすぐ近くにあるから食材買ってるだろうしな。あと、嵐山の店だってインバウンド価格じゃない店ナンボでもある
・商標権の侵害にはならんが、同一が証明出来るなら不正競争防止法違反は問えるので差止めできるよ。
・#22 買ってきた物を提供するだけで不正競争防止法になるわけないんだわ。問えるとしたら記事にある通り、購入時に何らかの不正をしている場合で、それも恐らく無理だろうと記事ですら言われてる。
・#23何を根拠に否定したのか分からんが、「シャトレーゼのを使ってます」って言ってるのなら商標侵害だし、言わずに使ってるのなら不正競争防止法違反で訴えうるよ? https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047 多くのブランド品の転売が許されてるのは個人間売買や古物売買だからであって、業とブランドを明記して行ったら商標にも抵触する。
・#24 記事を読めば分かるがシャトレーゼの商品である事は謳っていないので商標侵害にはならない。その貼ったページの何に該当するかあげられるもんならあげてみなよ。
・そもそも、単純な転売行為は商標権侵害にはならない。商標改変とか、そもそも転売ではなく模造品販売をすると商標侵害になる。転売時に商標改変を行った場合に侵害になる可能性があるだけ。
・単純な転売じゃないので、本題に戻って。あと、単純な転売も商標権侵害し得るけどな。
・#21 飲食店で酒を販売するときは、開栓して提供してるでしょ。買った商品を提供するときも、調理したりしてるでしょ。買った商品をそのまま提供したりしないよ。
・#28 うん、ビールは開栓が前提。じゃあ、ケーキは?調理して出してるん?ところでjxgxtlは現地に見に行ってその発言?それとも、憶測で断言する様な議論に嘘を並べるゴミ人間?
・#29 メニューに表示されてる写真見ての判断、およびシャトレーゼ自体の主張を見ての発言。憶測ではありません。
・#30 平易な日本語で書いてるんだけどなあ。「お前の判断」「お前が構成した発言」よな?なんでこんな境界知能レベルが大手を振って一般人にまじって主張出来るのかって、インターネットは人を誤信過信させるな。
・#31 何言ってんのかよくわかりません。きちんと平易な日本語でお願いします。
・何にでも何らか知ってたら口を挟みたくなる性格はわかりますが、半可通である事、頭が悪い事を自覚して、自尊心、虚栄心、承認欲求での発言を控えてください。人類に迷惑がかかってます。
・#28 いや、逆に何処の飲食店でも瓶ビール開栓してるの俺は見た事がない 缶ビールですら 何ならデザートのケーキはビニールのシート付だったぞ?
・#34 開栓して提供するだけなら飲食店業の許可だけでできるが、持ち帰られる可能性のある場で未開栓のまま提供だと酒類販売業の許可も必要になる。飲食業の許可だけで、未開栓の酒類を提供すると摘発対象。https://www.nishino-law.com/publics/index/22/detail=1/b_id=46/r_id=3988
・#35 はあ、そうですか どうでもいいですよ
・俺が書いたわけでも答えた訳でもないが、割り込んできてなんなのこいつ、やな。まあ、飲食事業主や酒類販売業関係者、法律に興味があるか観察眼があれば気が付く事だから、未成年や愚鈍な奴が知らんのは仕方がない。
・世間知らずの引きこもりが嘯いたら速攻で否定される。
・https://news.yahoo.co.jp/articles/6985fd39994049b4954822cdb2ff60c15493f77e?page=2 弁護士に見解を聞いている別記事。普通に考えてこれを違法とするのは無理筋。
・今迄何人か弁護士と面談したけど、本人の専門分野以外はちょっと詳しい人留まりなんだよな。若狭勝は検事経験の民法専門。知財も景表法も保健所の管轄も別の専門家が居るから探そう…と自分ならなる。
・「転売禁止の認識があるにもかかわらず行った場合は、詐欺罪に問われる可能性があります」なんで、とぼけられてこれまでの行為が罪に問えなくても、シャトレーゼが実態把握して店舗に直接申し入れたら今後は転売を続けられなくなる。
・#39 他の弁護士も概ね似たような見解なのにド素人のお前が何でそんな偉そうやねんって話。 #41 それはそう。
・誰が誰に言ってるかはさて、知財部門だったので。弁護士は過去に担当してなければ知財でも基礎法学程度よ。#41 動く事は重要やね。