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コピー譜無断複製は著作権侵害ではないが損害賠償対象との判決:知財界隈がざわついている理由
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/5a9a49c498b181a3f881394d8517ea4ce2e25609
2024-09-09 09:04:45
>ということで、この上がったハードルにもかかわらず、著作権侵害には当たらないが不法行為であるというパターンの判決があったこと(しかも、1億7千万円という多額の賠償支払が命じられたこと)で、知財関係者が注目しているわけです。なお、被告は最高裁に上告したとのことなので、最高裁で新たな判断・基準が出ることも期待されます。
>個人的には多大な労苦にただ乗りされて数億円レベルの損害が出て泣き寝入りというのはどう考えても社会正義に反しますので、上記の「特段の事情」の基準が明確化された上で判例として確立してほしいものだと思っています。
・この判決の解説https://gnews.jp/20240908_174007
・著作権侵害は問いにくいため <だけど、著作隣接権を侵害しているよね。他所から買ってきた「自分の所有物では無い情報」を許諾無く無償公開してるんだぜ
・同人二次創作なんていくらでも似た事例発生しそうなもんだけどな
・JASRACの許諾を得て楽譜を制作・販売しているということは、著作財産権の貸与を受けたとは解釈できないのかな?不正競争防止法違反と解釈することもできそうだけど?
・>2005年における、ヨミウリ・オンラインの見出しが無断でウェブサイトで使用されたケースでは、問題とされた見出しは著作物には当たらないとした上で、見出しの作成には多大な労力を要することから無断利用は不法行為となるということで損害賠償(20万円程度ですが)が認められています。< 微妙にこのサイトに関連しそうな案件か?
・#5 その案件は営利目手であることも関係してたと思う。
・#5 タイトル無断コピペは損害賠償か。なるほど>見出しの作成には多大な労力を要することから無断利用は不法行為となるということで損害賠償
・#7 広告収入得てるヤフーは営利目的とされたからね。この記事のコピー譜無断複製も広告料収入を得ていたのがポイント。
・このサイトは著作権法 第32条第1項「引用」を主張できるから問題ないだろ。https://www.ccile.otemon.ac.jp/copyright/citation/報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であることも満たしているし。これら要因は営利・非営利によらない
・#9 引用じゃないだろ。「引用5要件」でググれ。そして見出しに著作権は及ばない。
・#10 概要欄が引用。タイトルとリンク先は出典元の明示。コメント欄が論評。ただし判例は無いと思う