Loading
自動ニュース作成G
能登半島地震 軟弱地盤ビルで杭基礎損傷 複数確認 専門家調査
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240901/k10014568251000.html
2024-09-01 21:46:11
>能登半島地震から1日で8か月です。この地震で木造の住宅だけでなく多くのビルに被害が出ましたが、揺れを増幅しやすい軟弱地盤に建つビルで杭基礎が損傷したケースが複数確認されたことが専門家の調査で分かりました。
>今後30年以内に70%の確率で起きるとされる首都直下地震などにも共通する課題となっています。
損傷が見つかったところで何か手立てはあるんだろうか。建て替えるしかない?
・埋め立て地のタワマンとか建て替えられんよ。
・結局施工会社の瑕疵はあったのかね。お金と時間をかけたのだから自治体じゃなくて当事者が払うべきだと思うんだけど。
・#2 建設当時の安全基準満たしてたら施工会社に瑕疵はないだろ。満たせてなかったのなら、建築許可出した行政側の瑕疵だよ。虚偽の申請したか、申請通りの施工をしてなかったのなら、施工会社の瑕疵だろうけど、多数出てんだから当時の基準の問題だろうよ。
・#3 瑕疵は家主に対するものだから、行政の許可は無関係じゃないか?当然違法な建物なら瑕疵にあたるが。基準が緩かったからと行政が家主に賠償したりはしないだろう。
・#4 基準満たしてたなら、施工会社も補償はせんだろ。
・そのための地震保険なんだが一軒家はともかくマンションなどはどういう扱いなんだろ
・#5 家主に対するものと建築許可とでは基準がそもそも違うのでは?
・#7 家主に対するものって何?建築基準以外の法規があるの?
・#8 瑕疵は法律違反との意味じゃないよ?
・#9 根拠になる法規もなしに瑕疵だと主張するのはクレーマー。
・#10 法律ではなく契約の話だ
・#11 法を超えた過剰な要求の契約は、通常無効だよ。
・「無断駐車は三万円申し受けます」の看板あっても、実際は請求できないしね。契約してようが、法律の方が上位だから。