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ラーメンAFURI、日本酒メーカーの商標登録無効審判審決取消訴訟で敗訴の意味
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/d042586fb6a305c9462c9664530a6837e398a9e7
2024-06-05 12:57:20
>吉川醸造は自社の登録商標「雨降」(第6409633号)と同一範囲内の使用であれば、AFURI社の商標権を行使されることはなくなりました(AFURI社が「”雨降”はわが社の登録商標”AFURI”と類似しているから商標権侵害である」と言っても認められない)。
>しかし、吉川醸造の商標使用パターンはこれだけではなく、瓶のラベルにおける「雨降」と英文字AFURIの組み合わせ、および、箱に英文字AFURIが大きく書かれたパターンもあり、AFURI社のプレスリリースではこれらが問題とされていることから、当然に商標権侵害訴訟の対象になっているでしょう。そして、これの使用パターンについては、今回の審決取消訴訟におけるAFURI社敗訴は直接的には関係ありません。
まだ決着していないけど、とりあえずラーメン屋AFURIのイメージを自分で傷つけただけだったね。
・ローマ字のフリガナを併用するのは許されるか裁判は、未決
・#0 まだ終わってないのに「だけ」なんだ。
・#2 「雨降」の商標登録無効審判に関しては今回ので終わってる。少なくともこれに関しては無理筋な訴訟を起こしたということ
・うむ。
・キリンラーメンと似たようなもんか