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ドンキで売ってる酒ゼリー「O-SHOT」、アルコール分12%で完全にお酒なんだけどゼリーにしたら酒じゃなくって食品として売れるらしい。そんなん通るの?
https://togetter.com/li/2359111
2024-05-02 07:46:42
>ドンキで買ったパリピな酒。アルコール度数12%なんだけどゼリーだから酒じゃなくてお菓子として売れる「調整食料品」。20歳以上飲用「想定」という注意書きで売れてしまう。酒税法って厳しい面もあるのに、この商品とかみると色々ハックされている気がする。
このゼリーを熱で溶かす専用のハード作ったら飲むときは酒になるな
・最近じゃ果汁100%のジュース酒とかいうのが売れてるらしいな。
・飲むと食べるでは摂取量が違う。用途が違えば摂取量が変わる(本みりんやら合成みりん)。つか、混ざり物は他の成分、、糖分が多すぎて過剰摂取で糖分でダウンする。そもそも、そこまでして合法云々で接種できるじゃんって騒ぎ立てるのが暇なの?な感じ
・まぁ飲み物であれ食品であれ警察は飲酒検問でそんな事は考慮しないで判断するんだろうな
・酒呑んでなくてもアルコールの簡易検知は可能だしね。リポDやオロCでも飲んだ直後だと引っかかるし。
・酒税法上お酒には該当しないというだけで、未成年の摂取が合法になるわけじゃないでしょ。
・ウイスキーボンボン?
・幼児が食べたら酔っ払うんじゃないん。
・急性アル中になるんじゃないかな。
・#5 20歳未満の飲酒禁止の根拠法?では「二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」で、酒類の具体的定義はないようです。となると、定義は酒税法(酒類の一般法っぽい)しかないなら、現行法では未成年が飲んでもOKになりませんか?https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC1000000020
・税金を逃れられるものは全て正義
・血中アルコール度数では食べる、飲むの区別無しだな
・刻んで凍らせてストゼロにぶち込んだら最強かな?
・#11 訂正、血中アルコール濃度
・#9 酒税法で、酒類は「アルコール分一度以上の飲料」「薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの」「溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの」と定義されてますけど。
・ヒラメイタ
・#14 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律は大正十一年法律第二十号制定となっている。一方、酒税法は昭和28年法律第6号となっており、昭和の改定を考慮してもなお酒税法の成立の方が新しい。つまり未成年の飲酒を禁止する法律はもともと「酒類」を厳密に定義していなかったのではないか?
・https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC1000000020 >第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
・つまり#5の言う事が正しくて、未成年の飲酒に関して裁判になれば酒税法は関係なく、『慣習的』観点から判断が下される。たぶん
・#16 それがどうした?
・アッテンボローおめ
・#19 そも一般論として用語の定義はその条文内に存在するものを使う。「刑法に規定がないから税法を使う」というのは本来的ではない。あくまで慣習的に判断する際の補足的根拠として別の法律が使えるというだけ。例えば契約書だって、用語が定義されていないからといって、別の契約書を引用できないでしょ?
・法律って、最初は比較的曖昧な表現にとどめておいて、抜け穴を悪用するような奴が出てきたら抜け穴ふさぐように定義を定めていくような運用なので、もともと厳密に定義してないことはよくあること。#9みたいなやつが現れるたびに規制が強まって、どんどん生きにくい世の中に変わってく。
・このゼリー、おちんまんや肛門に注射しちゃいけないな