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年110万円以内は非課税のはずだが…愛する孫に毎年100万円の贈与を続けた82歳女性、税務調査で〈多額の追徴課税〉に「何かの間違いでは」【税理士が警告】
https://gentosha-go.com/articles/-/59339
2024-04-09 21:18:11
>AさんとBさんは15年前、愛する孫の誕生を機に孫名義の口座をつくり、孫が成人する際にサプライズでプレゼントしようと、孫の誕生日に毎年100万円ずつ入金していたのでした。
>税務調査官「それは贈与が成立している場合です。お孫さんが贈与を受けている事実を知らない場合、贈与とは認められません。よって、こちらの口座は名義預金となり、相続税の課税対象となります」
隙あらば国民の財産を奪い取ろうとするのが政府だからな
・口頭でもいいのだから、孫が「実はおじいちゃんから聞いていたよ」と言えば勝てる気がする
・#0 賢いワイは家を買うための親からの贈与税は1000万円まで非課税、というのを活用して1110万円を非課税で贈与してもらったぜ。おかげで嫁と子供も喜んでる。
・なんか最近急に贈与税の恐怖を煽る系の記事が流行ってて、何なんだろうなと思っていた
・#1 たぶんそれじゃ無理。その孫自身が口座の管理してないと。成人する際にプレゼントしようとしてる時点で、そのタイミングまで贈与が発生してないし。
・定期贈与と言ってな、こう言うのは年110万以上でも以下でも贈与契約結んでの申告してないと7年遡って、そして申告してても纏まった額に対して贈与税がかかるんじゃよ…と最近知った。一億円貰うなら10年かけて貰うのと一括で貰うのとどっちか良い?の答え。
・税金関係もそうだけど、土地関係(最終的には税絡み)も「間違えました、取り消してやり直します。」ができない。国の制度は難しい。字面からは読み取れない運用がある。必ず事前に専門家、できれば所管窓口で相談しておく必要がある。
・本当の金持ちであれば、贈与税1000円を確定申告する111万円を毎年贈与するだろうな。税務署に贈与税払ってんだから定期贈与しているとの指摘に強力な反論になる
・#7 個別に毎年贈与契約結んで、気まぐれ的に景気変動的に金額が変わる形じゃないと、また使途がある程度はっきりしてないと、納税してても普通に定期贈与と「認識や解釈の違い」で後から定期贈与扱いや相続対象にされるよ。
・本当に金持ちなら、法人立てて後継者役員にして株譲渡して代表取締役交代するだけだけどな。会社を継ぐ目的なら相続税は大きく減免される。