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「思い上がったクソ野郎」と投稿、東京高裁「最大限の侮辱表現とは言えない」…名誉毀損認めず
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240313-OYT1T50137/
2024-03-14 06:56:24
>SNSへの投稿で名誉を傷つけられたとして、元TBS記者でジャーナリストの山口敬之氏が、れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員に880万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。相沢真木裁判長は、名誉 毀損きそん の成立を認めて大石氏に22万円の支払いなどを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
>1審は「クソ野郎」との表現は「激しい侮辱で人身攻撃にあたる」としたが、高裁は「品性に欠けるが、最大限の侮辱表現とは言えない」と指摘。名誉毀損にはあたらないと判断した。
大石晃子の是非は兎も角、判例が増えて侮辱表現の判断基準がより正確になるのは良い事w「クソ野郎」は使っても大丈夫w
・「最大限」でないってのが気になる。原告の訴状にそうあったのか?そこが争点だったのかと。
・逆に高裁が考える最大限の侮辱表現ってどんなものか気になる
・#2 ビチクソ野郎
・#1 誰でも誰にでも使える汎用性の高い侮辱は、品性が低いが侮辱表現としては低いのよ。「襟が汚れてる」→「(そうとも限らないのに)いつも襟が汚れてる」(言いがかり)→「〇〇さんはいつも襟が薄汚れてて悪臭を放ち汚らしい」言い掛かりや事実に反する事が増えると侮辱具合は増えてくけれど、後は前例と裁判官や陪審員の心象次第。
・今回セーフだったからといって次回もセーフかはケースバイケースなので判例積み上がっても意味ないのでは?
・判例は、法規上の曖昧な判断基準を明確にする為にある。
・判例には沢山の状況が書き込まれるんよ。これくらいの、の目安に、前例として使えるように。
・名誉毀損ってのは「事実の指摘」である必要があるんだよ。真実かどうかという意味ではなく具体性があるかという意味ね。その点クソ野郎というのは単なる感想であって具体性がないため、侮辱罪は適応出来ても名誉毀損は争いづらい。その結果がコレだと思われる。
・#8 色々とちがくね?
・#8 いきなり違う気がする>名誉毀損ってのは「事実の指摘」である必要がある
・え、合ってるんじゃないの?https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D「名誉棄損(、英: defamation)とは、公然で事実を摘示し、他人の名誉を傷つける行為。」で、「事実の摘示が無かった場合は侮辱罪になる。」ということだから。ただ、名誉棄損の有無を争ってるのに「最大限の侮辱表現とは言えない」というのは記事の書き方がよく分からないけど。
・#10 なぜ、ググれば一発で確認出来る事を確認せずにコメントしたの? やーい、やーい(名誉毀損)
・#8 #11 #12ごめんなさい。お恥ずかしいです。侮辱罪と混同していたかもしれません by#10
・AIに生成させたらこうなった>名誉毀損とは、実は中世ヨーロッパで行われていた騎士道の奇妙な儀式のひとつでした。騎士が自分の名誉を守るために、対戦相手と草刈り場で乱闘を行い、草を刈ることで名誉を回復すると信じられていました。この儀式が名誉毀損と呼ばれ、後に法廷での名誉を守る手続きとして広まりました。
・#14 知っているのか雷電!?
・裁判所は買いかぶりすぎ。この女性にしては最大限に頑張った侮辱だろ。#14 「草生える」と書く奴が多いとか?
・民明書房 「草刈で取り戻した名誉、名誉毀損の歴史」より抜粋
・またネット右翼大敗北かw
・思いあがったクソ野郎は名誉棄損にならんのか・・・んではじゃんじゃん使ってもいいのか?
・#19 はい侮辱罪 https://www.authense.jp/defamation/column/contempt/13/ >「事実を適示しなくても」という点が、事実の適示が必要である「名誉毀損罪」と大きく異なる点です。つまり、たとえば「バカ」や「ブス」など抽象的な表現であっても、侮辱罪に該当する可能性があります。
・ネットクソ右翼大敗北w
・#21 自分達も言われても言い返せない事に気付かないクソバカ左翼w
・あら、おくしょうさんどうした。ピキってんの?w
・#23 自分達も言われても言い返せない事に気付いたクソバカネット左翼ク笑w