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高速道路に存在する「謎のスペース」何のため? 休憩に使って良いの? 違反にならない「正しい使い方」と「注意点」とは
https://kuruma-news.jp/post/751043
2024-03-13 12:12:22
>「高速道路走行中に眠くなった」や「トイレがガマンできなくなった」といった緊急事以外での利用は交通違反に該当してしまうので〜
ここで問題です。眠気や尿意は緊急事態に入るでしょうか?って文脈を考えれば判るとは思うけど。コミュニケーションスキル研修で良くある曖昧な表現を思い出したので投稿。
・「謎の」って「非常駐車帯」って書いてあるがね
・法律上は故障でもそこに止めたら駐車違反にはなるねhttps://www.goo-net.com/magazine/contents/check-point/179796/。検挙するかしないかは警察の胸三寸だけど
・首都高や名古屋高速あたりの高架橋にある短い駐車帯、停めることは出来そうだけど、一旦停めちゃったらあの距離で上手く復帰出来る自信無いわ。制限速度から距離が決定してるんだろうけど現実と乖離してる。
・#3 自分もそう思うけど、あそこに停めるような事態だと非常電話で通報して交通管理隊が来ることになるから、出るときはその人たちが誘導してくれると思う。
・#2 『当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて』を読み落としているかと。運転手が運転席にいる限りは駐車違反には問われないと思うよ
・#5 残念ですが運転手が運転席にいても違反です>「運転手が乗車していてもクルマを停めてはいけない場所で停車させると「駐停車違反」」https://kuruma-news.jp/post/512239
・#6 それは限られた場所の話なので>駐停車禁止の標識がある場所、軌道敷き内(路面電車の線路)、踏切やその前後10m以内、坂の頂上付近や急な坂、トンネルの出入口付近5m以内、交差点および道路の曲がり角から5m以内、横断歩道(自転車横断帯含む)の前後10m以内、安全地帯の左側とその前後10m以内、バスや路面電車の停留所(表示板)から10m以内(運行中の場合)
・#7 OKというのであればそっちじゃなくてこっち→道路交通法75条の8 停車及び駐車の禁止「故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。」
・トラック用休憩スペースじゃんw