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お小遣い長年未納です。「請求書」送りました…中1の数学自由研究、最優秀賞の出来栄えにお父さんは舌を巻く
https://373news.com/_news/storyid/188127/
2024-03-12 07:53:34
>研究のタイトルは「父への請求書発行」。千鶴さんは小学6年の4月から中学1年の8月までの17カ月間、毎月の約束だったお小遣いをもらえなかった。父親に催促しても、「そのうちね」とはぐらかされるばかり。まとめて請求しようと思いつき、「説得力のある説明で、少しでも増やす方法はないか」と考えた。
>もらえたはずの合計額(月500円、中学からは月千円の計1万1000円)を元金にまず、定期預金と外貨預金の二つについて金利や為替レートを調べて検証。金利が極端に低い定期ではほとんど変わらず、外貨は増えるが、為替レートの予想が難しいと分かった。
>次に、支払いが遅れた時に請求できる遅延損害金に着目。年率を法定の最高に当たる20%とした場合、未払いの17カ月間で遅延金が1404円と、三つの方法の中で最も高くなった。元金と合わせた1万2404円を請求するまでを、表やグラフを用いながらA4判10ページにまとめた。
・美談に見せてるが、小遣いあげないのは虐待。まわりの大人は何やってんの。
・最近炎上狙いのコメが定期的にでるけど、同一人物なんかね?
・素かもしれんぞ
・これに対して、約束はちゃんと書面で契約されてない口約束の時点で拘束力がないのと、家計の業績悪化による減額まで主張して、欧米では当然のように行われている契約の大切さをしっかり教あげるのがお金(ファイナンス)の教育だと思う。
・いや、口約束でも契約は有効なのでその理屈だと負けそう。延滞金を払うことによる延滞する権利は主張できそう
・月千円も与えない親にこんなの突き付けたら逆上しそう
・この子になら俺もお小遣いあげたい
・民法 第521条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。 なお、「途中の催促に対して「そのうちにね」」のやり取りにより、追認、時効の中断
・父子家庭?嫁さんが財布を握ってるんじゃないのか?仲良き父娘に幸あれ
・口約束で契約が成立するにはその内容を証明する必要があり、相手が闘う姿勢になった場合負ける。そのようなトラブルが起きないようにちゃんとした契約書でなくとも会話の記録や一筆貰っとく習慣はつけとこう。と
・月のお小遣いの約束も、途中の「そのうちにね」というやりとりも記録があるならともかく、二人の会話内だけで本人の主張のみであれば 内容の照明としては成立しないよね。
・#10 「何月何日に承諾」「何月何日に督促追認」「状況的に念書等を取得不可」と日記にでも書いてれば良くて、更に第三者など誰かが見てる所で請求した事があれば問題ないよ。出来れば裁判所行って支払い督促発行願いを出来ると法廷に持ち込める。重犯罪でもなければ刑事告訴は難しいけどな。
・テストでいい点取ったご褒美とかならまだしも、500円やそこらの毎月のお小遣い渡さないって状況が理解できない。家計からじゃなく父親の小遣いから出す話になってたりしたんかな
・こんなこと言い出したら親子の仲次第では家族サービス的なこと全然してもらえなくなりそうだけど、そこまで家族仲は悪くないのかな
・小遣い安くない?
・#14 記事の最後に父親のコメントが書いてあるけれど親子仲は良さそうだよ
・DV男って外面は良いからな
・一月二月かと思ったらほぼ1年半かよ。頭良い娘で良かったな。最近のガキは普通にパパ活始めるからな。
・現金はあげないけど、欲しいものは買ってあげるって感じだったのじゃない。すごい健全で正当なパパ活。現金より物品のがあげる側の楽しみが有るしね
・物品あげる楽しみは理解できるけど、約束したんならちゃんと守って小遣いやれとしか