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義理の実家が太く、「お年玉」を毎年100万円くれます。子どもの口座に入れて貯めていますが、贈与時に税金がかかってしまいますか?
https://financial-field.com/inheritance/entry-260369
2024-01-10 17:25:11
>贈与として取得した財産が1年間(1月1日〜12月31日)で110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。贈与税の基礎控除額が110万円と定められており、取得財産から110万円を差し引いた金額が課税対象になるからです。
>しかし、すでに説明したとおり、お年玉は贈与税がかからないとされる「年末年始の贈答」に含まれます。贈与税が非課税扱いになる可能性は高いですが、もらうお年玉の金額がどれくらいになるのかは正しく把握しておいてください。
毎年100万ずつと通帳に記録を残せば万全?
・鳩山家?
・#0 通帳の記載だけじゃだめだよ。通帳を本人が管理してたと見なせる入出金記録がないと。
・その記録が無いと、遺産相続税が掛かってくることになる。
・なんなら、金額もバラバラにして預入日もバラけた方が良かったきがする。けどお年玉なら大丈夫なのかな?
・#4 親が子供名義の通帳で管理してた場合、原資がお年玉だろうが税法上の贈与日は通帳を子供に渡した日になり、その日に残高額分贈与したことになる。https://money.smt.docomo.ne.jp/column-detail/668098.html
・あえて110万円を少しだけオーバーして贈与税を少額支払う事で贈与した事実を補強するっていうテクもあるよ
・じゃあなんでも年末年始に贈与すれば税金とられずにすむんか?と思ったけど、国税庁のサイトみたら、「社会通念上相当と認められるもの」という但し書きがついていた。100万円のお年玉は社会通念上相当と認められるのだろうか?