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コンビニから戻り「救護の意思は持っていた」ひき逃げに当たらず 一審の実刑破棄し逆転無罪の判決 異例の3度目の裁判 佐久市の中学生死亡事故で東京高裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/bd7c765f2830d02179a32773262abfe398a23d55
2023-09-28 19:04:59
>2022年に行われた3度目の裁判で、道路交通法の救護義務違反=「ひき逃げ」の罪に問われた池田被告。救護よりも前に、飲酒を隠すためにコンビニで口臭防止剤を買っていたなどとして、懲役6か月の実刑判決が言い渡されました。池田被告は、その後、東京高裁に控訴。関係者によりますと無罪や量刑の不当を主張していました。
>28日の判決公判で田村政喜(たむらまさき)裁判長は、池田被告が事故のあとコンビニエンスストアへ行ったものの、その後、被害者のもとへ行っていて、救護する意思は持っていたと指摘。救護義務違反にあたるとした一審の長野地裁の判決は法令適用の誤りなどとし、実刑判決を破棄し、無罪を言い渡しました。
・このタイムラグは被害者の生死には無関係って事なのかね。ひき逃げでやってるからひき逃げじゃなければ無罪になるんだろうけどさ…。
・逃げる気がないなら、被害者が助からないことにメリットないから「ひき逃げ」の裁判なら無罪になるのは正しいんでは。これ危険運転致死とかで再度裁判起こせないんだっけ?
・日本の司法が「事実よりも本人の意思」と言う、後から証明しづらい事を根拠としてるからな。この場合だったら救護義務違反の内容の「直ちに」を厳しく採るべきなんじゃないかと思うんだが。直ちに救えなかったら、直ちに警察に知らせる事になってる筈なんだけれどそこを満たしているかどうかは事故の起きた時間次第か。読めば読むほど、被告に苛立ちが募る。
・池田被告を轢きコンビニに行く人が出る可能性。
・これで無罪ならモームスのナントカも無罪じゃね?(適当に)
・人を轢いたら取りあえずコンビニで落ち着けばよいのね
・ジャスコ(↑110km) コンビでないからアウトか…
・真相はともかく「救護意思があれば無罪」でいいのか? それとも地裁の判決が誤ってるから裁判自体が無効って意味で無罪になっただけなのか。
・事故そのものじゃなく「ひき逃げか否か」を争った裁判なんだから、「ひき逃げではない」と判断されたらそりゃ無罪になるでしょ