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高速道の車線内に「“緑色の線”を引きます」何のため? 正解は「跨いで走る」
https://trafficnews.jp/post/128122
2023-09-20 00:53:25
>「この線を引くことで、ドライバーは道路中央から適切な距離を保って走行できます」――秋田河川国道事務所はこう話します。
>日本海東北道は対面通行の暫定2車線道路で、中央には反対車線への飛び出しを防ぐためのワイヤーロープが設置されています。このワイヤーロープへの接触事故を防止するための安全対策が、今回の緑色の線で、ワイヤーロープに当たらないよう適切な距離を保つための「車両誘導線」なのだそうです。
アホか
・一般道で車線の左端を走ってる車の方なんとかしてくれ。前にいても後ろにいても微妙に視界から外れてストレスがひどい
・#1 キープレフトちゃうん?
・踏んだときの衝撃で注意するのかと思ったたら視覚効果重視なのか。夜もちゃんと白線と区別して見えるのかな
・#2キープレフトはセンターラインない道路は左に寄って走ろうねってのだよ。
・#2 取り敢えず突っ込んでおくけど日本の交通法規や警察が推奨してる意味は「片側二車線以上ある場合、追い越し車線からさっさと退いて左の車線を走れ」って意味がキープレフト。他の国でも同一車両通行帯のドコ側を走れって言う概念では使われてない。
・#0 実証実験中って事で。コストの割に効果が薄すぎるし、逆に接触事故を引き起こしそうだけどね。そして、地域によって違う目的で使われてるのもオチやな。
・#1 ストレスだという人は初めてだけど、君が慣れればいいだけでは。// #2 キープレフトは#4は間違い、#5は半分正解。道交法ではキープレフトを謳っててhttps://drivingschool.livela.tokyo/ginou1-7/事故時の過失割合に影響するけど現実の道路事情に合っているかというと8割方は守れない|守らない方がよい気がする。
・> 車線の中央よりやや右側に引かれているのは、「運転席の真下」の位置 左ハンドル車はガン無視か。あと、多分運転中は視線が中央寄りになるので車高によって「真下」として認識する位置が違っちゃうぞ。
・二輪や軽車両は、複数車線あれば一番左の車線を、一車線なら車線の左寄りを走ることになってる。
・タイヤに踏まれない位置にガイド線引いてると、経年で消えにくいからいいと思う。一般道でもやって欲しい。
・オートクルーズのライントレースに影響出そうだなあ
・#10 本来必要な白線が消えやすくて、タイヤに踏まれないガイド線が消え難いってのは余計にタチが悪いような
・白線代わりに衛星からレーザービームで線を描こう。空見ると失明するかもしれんが線は消えない!
・#7 半分間違ってるって…。道交法は、中央線のない道路は左に寄れって謳ってる。みなさん、左側通行なのだから、進行方向の左側に依ってくださいなってだけで、片側一車線以上ある場合の同一車線の中の左側を走れと謳ってるのは法律には存在しない。マイルールで左側走れ、それが常識って言ってる奴は多いっぽいけど、そう言う奴で走行車線を使い分けてる奴を見んな。
・#7 のリンク先が間違えてるな。道路交通法18条は「車両通行帯(=車線)」が無いケースは左に寄れ。20条は車両通行帯が有るケースでは左の車線を走れ。#14が正解だな。 ちなみに真ん中を走れとも書いてないので左側に寄ること自体は問題は無い。そんな事でイラつく人は運転やめといた方が良いと思うよ…
・右左折する時に寄ってくれればいい。あおりハンドルは事故れ。この緑の線は紛らわしそうだけど、体験者の話を聞きたい
・昭和39年の参議院ではキープレフトについて、こんなことを言っている「一部の例外を除き、車両の通行区分を道路の左側部分の左側を通行するいわゆるキープレフトの原則に改める」https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=104614720X02119640402
・左端と左寄りをごっちゃにして語るのは極左と中道左派を同列にするようなもんだよ。日常的に車運転してると分かるけど最近は車列を無視したような左の白線を踏んだり跨いで走る車増えてる。
・えっ股縄歩きの話じゃないんですか!
・#17 その改正前の旧法 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03419600625105.htm#CA00109 かつては道路左半分の道路中央寄り(=右寄り)、あるいは左半分の中央を走れ、だったんだな。
・#17 改正目的が海外に合わせよう、キープレフトは「追い越す時は右に出て、越し終わったら元の車線に戻る事」と表現してる。 #20 当時は交通戦争真っ只中な理由がワカル。
・バイクは視線の方に向かって走ると言われる。車も同様。視線が定まらないとフラフラ走ることになる。なので悪くないアプローチだと思うのだけど、どれぐらい受け入れられるかはまた別の話だわな
・「車両通行帯」の定義はいつも揉めるんだけど、簡単に言うと原則として片側2車線以上無いと車両通行帯ではない。センターラインが引かれていても片側1車線の対面通行は車両通行帯ではなくただの「車線」なので、道交法の規定通り車線の左寄りを走るのが原則になる。#15は18条と20条の説明自体は正しいけど車両通行帯の定義が間違っている。
・2条を読めばわかるけど、「標識等で走るべき場所を現わした道路を車両通行帯と言う」と定義があり、中央線と言う標識で走行帯を現わしたら車両通行帯となる。
・また車線とは「車の通る道」の事であって、引かれた線の事ではない。車線を形作る線が引かれたら、そこが車両通行帯。センターラインが無かったら、それは車がどこを走れという指示が無いので車線ではなく、その場合は左に寄るのは既出。
・道路と車線と区別ついてないよ。マイルールで定義が間違ってる、とかじゃなくて取り敢えず法文を。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
・#24-26 車両通行帯を設けるのは片側2車線以上じゃないとできないよ。「4 法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。一 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。」(道路交通法施行令)
・まぢか。確かに片側1車線の道は車両通行帯とは言えなくなるので左寄りが正解になるのか。しかし逆に車両通行帯になっている場合は高速と同じように追い越し以外は原則左側の車線を通行しなきゃならない事になってしまって、これはこれで実情には合ってないな。
・#28 https://roadbike-navi.xyz/archives/26935/ 調べたら驚愕の事実が判明。一般道のほとんどは公安委員会が車両通行帯を設けていない。つまり一般道の片側2車線以上はただ線が引いてあるだけ。すると線のあるなしに関係なく道交法18条に従い常に道路の一番左側に寄せて走るのが原則になる。ただし、車両通行帯違反は道交法20条違反なので18条の通り左に寄せなくても罰則はない。
・#29 腑に落ちた。さんくす。あと18条は「自動車は左側、左端は軽車両等」なので、軽車両の自転車は「車両通行帯でない限り、左端通行義務違反」になるけど、普通自動車は「イワユル左車線」であれば法規通り、第2第3に居たら車線内左端だろうと18条違反なんだけど実情にそぐわないし、車線の左に寄ればキープレフトなら意味合いが可笑しくなるね。
・なので警察が標語で言う様に、キープレフトは「左の車線に入る事であって、車線の左に寄れと言う意味じゃない」やね。