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「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知
https://www.sankei.com/article/20230630-XRVGVWPNOJPNNKHDBOD4SZQ6EA/
2023-07-12 09:37:14
>今回、改めて23日に厚労省生活衛生課長名で出された通知は、要領にある「男女」について、風紀を保つ観点から混浴の禁止を定めた趣旨を踏まえ、「身体的な特徴をもって判断するものだ」と指摘した。その上で「浴場や旅館の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との見解を示した。
>厚労省は、公衆浴場での入浴時に男女を心の性ではなく身体的特徴で区別することは、法の下の平等を定めた憲法14条に照らしても問題はないとの立場だ。同省生活衛生課の担当者は「あくまで合理的な理由から認められる範囲内での区別であり、差別には当たらない」と説明している。
・病院のサーモカメラみたいな外陰部検査器設置しなきゃだな。
・あそこの温泉は男性(トランスジェンダー)が出入りしてると話題になれば多くの女性は避けるだろうし,温泉側も経営が困難になるでしょうね。
・つーか、なんで極々わずかの人間に圧倒的大多数が迷惑と混乱とコストをかけて不便と不快を味合わなければならないのか。身体障害者や難病持ちも同じようにトイレや浴槽に入れるよう整えていいはずなのに、なぜことさら心が女の男だけが権利を叫ぶのか。
・#3 こんな観点もあると言う話。「初心者は道を譲れ!」も同じだが、言う方はたまたま初心者に当たった時の話だが、初心者当人は会う車会う車と100%強いられるもの。譲り合いにはならない。