自動ニュース作成G
コンビニオーナーの告白「働く人が本当に集まらない」
https://www.news-postseven.com/archives/20230528_1873254.html?DETAIL
2023-05-29 14:02:54
> どれだけのマルチタスクでもこなしてくれる優秀な若者を厳選して、好きにシフトを組んで時給800円とかで雇えた。経営者にとって本当にお得な時代があったように思う
> 逃げ切りと言われるかもしれないが、私の年代の経営者の本音はみなそうだと思う。70代後半の団塊世代の経営者は本当に逃げ切った。
どれだけ若者を使い潰してきたかという告白
・通勤時に立ち寄るミニストップが先月から24時間営業を辞めて06:00~23:00の営業になったな。聞いたら深夜~早朝の時間帯で時給高めで求人を出しても集まらないとか。
・逃げ切られない為に、少なくとも団塊層前後だけは保険負担割合も年金も見直さんといけないんだけどね、と口にしてはや20年。
・夜中にコンビニ行くこともないから仕方ないかな
・#1 それでもまだ時給が足りないと判断されてるだけよね。なんかこのコンビニ問題を騒いで「だから移民が必要」って論調に持っていく輩がたくさん湧いてて嫌な感じ。
・安すぎだろ。 >どれだけのマルチタスクでもこなしてくれる優秀な若者を厳選して、好きにシフトを組んで時給800円とかで雇えた。
・無人化目指した方がいいのかも。
・#6 お前いい加減に荒らすのやめろや
・深夜客少ないのに時給上げること自体無理があるわけで、22時〜6時の間は全商品深夜料金として価格が二倍になります、とかできないならどこの店も24時間営業やめた方がいい
・特に某社はセブンペイで大失敗して、損失をオーナーと客から取ろうとしてるから、色々割高になってるんだよね。別のトコしか行かなくなった
・昔は廃棄の持ち帰りが黙認されてたから最低時給でもまだ旨味があった。 今はどこも持ち帰れないと聞くし,作業が20年前と比べてかなり増えた事もあいまって旨味はマジでないよね。 同じ時給ならまかないが出で料理スキルも上がる飲食店の方が良い気がするな。 セントラルキッチン制の大手の場合スキルつくかは分からんけど
・#12 お前どう見ても粘着荒らしだよね。
・態々噛みつくのもどうかと思うよ。
・#6削除されてんの?管理人さんのスタンスはこれで見えてきたかね
・彼はアレでしょ?タイトル改変されてたニュースを重複投稿してた人じゃないの?どっかの投稿で邪魔だって言われてそれでスタンス変えたんだと思ったけど別人かね。
・記事と全然関係無い話しを続けるのも荒らしじゃね。それとも?
・コンビニバイトやりたいと思うけど、髪色自由じゃないから無理
・高校生のバイトを全面的に許可すりゃコンビニの人手ぐらいまかなえるんじゃね
・#18 人手不足なのに髪色に文句つけるのは間違ってるわなぁ
・高校生の深夜バイト許可すると、それはそれで問題起きた時の責任問題噴出しそうで政治家が嫌がりそうな
・新聞配達が「苦学生」だからって許可されるなら、早朝コンビニだって許可されるべき、新聞配達だけが尊いわけじゃぁない。
・#22 それな。今まで来にしてなかったけどなんで新聞だけが特別扱いなんだろうな。基本早朝の活動だからとかそんな理由なんかね。
・#23 特別扱いになってないんでは 「18歳未満の高校生については〜午前5時前の朝刊配達等はさせることができません(労基法61)」https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/koyou/q9.html 新聞屋が違法行為無視してるだけ
・戦後まともに食い扶持がない中で,苦学生でも勉学をさせたい国と,人手確保と社会貢献の大義名分を得たい新聞社の思惑が一致して出来た制度なんじゃないかな。 単に今の時世に合わなくなったから違和感が出てるだけで,今の時代に沿った新しい大義名分を得る何かを見つけられたら特例作れるかもしれないが,当時と状況違いすぎるから厳しいだろうね。
・昔からコンビニとかスーパーのレジとか時給と労働力が合わんと思ってきたけど、みんなが気づいたか。レジは無人化目指せるやろ。ダイソーとか今普通に無人レジやし。
・#28 運営から荒らし認定されたようだし諦めなさいな。
・#29 原理主義にはアスペか気狂いかその両方位しかいない。コイツは言われても同じルーチン繰り返さないと気が済まない自閉症スペクトラムが明確に出てるし、指摘されても自分の間違い他に気がつけない執念があるし、飽きるまで放っとくしかないよ。間違い覚えてられない質だろうし、指摘しても違う事で同じこと繰り返すよ。
・#30 タイトル改変作はブーメランも得意だな。
・関連貼らない〇〇作とか、過去記事検索しない○○作とかと同様、#31は日頃からボット扱いされてるだろ?プログラム以下の事しか出来てないんだから、お前にいっちょ前に知能があると思うなよ。不幸せな人生送ることになるぞ。
・#32 それは利便性を無視しさらに他人が作った記事のタイトルを無下にする理由にはならんな。
・#30 それって著作者の同一性保持権に対してどれくらい強いの? 元があれば言い訳位は出来るんじゃないかなぁ。
・自分の行いが認められないからって罵倒がスラスラ出てくる人ってどんな人生歩んでいるんだろうと思う。
・#34 単なるニュースなら創作物ではなく、同一性保持権はほぼ認められない。エッセイ他の記事なら認められる。引用は本質が変わらないならある程度の変更は認められる事からも、同一性保持権も本質が変わらない範囲で認められると考えるのが妥当である。
・そも、悪意がない改題もリンクを勝手に貼るのも一般慣習化して公衆送信されてる現状、引用の了解も確認も得ずに運営されてるこのページでもっと重要なその点に拘ってない時点でグダグダ過ぎる。
・マスコミの偏向タイトルをありがたがる価値観が理解できない
・分かりにくいタイトルや,誤解させたいのかってレベルのタイトルもあるもんね。 そういうのもタイトル改変禁止くん出張ってるし,その人本人がマスコミの人間で「僕たちが考えたタイトルを歪めるのは許さない」という思想の持ち主なら理解は出来るね。
・#36 同一性保持権を認められてないと言いつつ本質が変わらなければ認めるとか、ニュースの同一性保持権が認められてないなら認めるまでもなく変更できるはずじゃないか、言ってることがブレブレだな。単なるニュースかどうかは誰が判断するかわからんだ少なくとも新聞社は著作物と言ってるhttps://www.sankei.jp/inquiry/use-text。
・#38 まるでニュー作の改変タイトルが偏向してないかのような言い方。
・#37 他がやってるからここでも良いだろ的な考えは赤信号みんなで渡れば怖くない的な思考だな。
・#39 タイトル改変君は著作権という概念がなく、あくまでも自分の主観で判断し好きに改変して発表していいという考えなのか。
・#36 読んでからブレてるって言えやw お前が出した新聞社の例を出すなら既に「本質変えないならオッケー」て書いてあるし、「申請しなきゃ引用もリンクも駄目」「引用元をしっかり明記しろ」って書いてあんだろ。#37 線引が難しいが、線引が明確でないものは慣習、社会風俗がルールよ。赤信号を無視するのは理由が無ければ法的に禁止されてるが、未来
・慣習的に合法になるときも来るかもしれない。それが慣習法でもあるし、法を合理的に運用するってものよ。個人的に監視カメラやドライブレコーダーが普及しきった後、自己責任で夜間、他に車や人がいないことが確認出来た上でなら、責任割が100%で無視が認められる時代がくるべきと思ってるしな。
・#44 お前の考えがブレてることは変わりないぞ。同一性保持権を認められてないなら本質の変更の有無関係ないじゃないか。そしてそれ以降の引用も著作権や同一性保持権をニュースが持っている証明を見事にしてる。リンクのどこに「本質変えないならオッケー」なんて書いてある? リンクで了解が必要と書いてあるなら線引きは明確だろ。
・#43 秒で元タイトル見える環境だから問題なくね? そもそもこのレベルで著作権云々言われるなら,サイトの作り方から元記事タイトル以外投稿出来るようにしないと大問題になるので,ここの管理人が真っ先に訴えられるわ
・#46 いや、もうお前の脳みその程度を教えてくれなくていいよ。
・#47 著作権侵害に秒で判るから良いとかマスコミのだから変えて良いとか他が訴えられてないから問題無いとかそんな感じ?
・#48 ニュースだから著作権や同一性保持権ないと思っている脳みその人は会話は止めるということかな。それならそれでいいけど。
・#50 荒らすのやめて。
・リンククリックで原題表示されるんだから元題書かれても時間の無駄に感じる派。
・明らかに誤読させる意図で改変してるのとか、日本語手直ししたつもりで逆にわかりづらくなってるのとかが嫌われてるだけで、記事の内容端的に表す形に要約してるタイトルは構わんやろ。
・#50 新しい単語や知識を覚えて使いたくなるのは分からんでもないが、使い方が正しくないうえに振り回して自分や周りを煩わせてるんよ。先ずは頭蓋に八丁味噌でも詰めてからネットに戻っておいで。
・#50 荒らしはタイトル改変に拘る奴だな。
・#54 ニュースだから著作権や同一性保持権無いと思ってたのを否定されたからって罵倒や人格否定で続けようとするなよ。
・#52 タイトル変える事に意味を感じない。と言うか記事探す際にリンク切れて探す時に邪魔。
・まぁ言い争ってても意味無さそうだし管理人に全て任せればいいんじゃないの。個人的には過去記事探して見ようとした時にタイトルからググるしかないから元のタイトル有る方が正確に記事探せて良いんだけど。
・そもそも引用時にタイトル正式に書かないと著作権侵害に当たるんか? それならTwitterとかFacebookとかでも個人がタイトルや内容を簡単に要約して書いた文章+URLの場合著作権侵害になってしまうけど
・改変タイトルだと検索できなくなるから再利用できない使い捨ての情報にしかならず。嬉しくないわな。
・検索するときはリンクが切れてるときだろうから元タイトルの記事が消滅してるんで意味無くね?
・別にコメント欄に元タイトル載ってたって良いじゃん。改変作に何の不都合が有るん?
・#61 Yahooなんかだと元記事が残ってたりするし、元が無くなっても5chとか他で引用してた所がヒットしたりもする。
・#59 著作権が認められているなら二次創作と同じで著作権侵害にはなるが親告罪だから権利者の対応次第といったところなんじゃね。
・#61 憶測にしか過ぎない。情報を大切に扱う人はYahooURLを出来るだけ避けて出来るだけオリジナル記事のURLを登録している。 >検索するときはリンクが切れてるときだろうから
・悪意をもって変える奴以外は別にタイトルに違いがあっても構わん、botが手間暇かけて元タイトル載せてくれるんだから元タイトル載せるのも邪魔じゃなきゃ構わん、でもbotはタイトルが少しでも違うと怒り出す仕様な模様だし、擁護者が容認側を攻撃し始めて荒れる。なら、bot作った管理人に言えば良くね?
・いやいや、このところ出没しているのは、元タイトルに発狂している改変作だけどな >botはタイトルが少しでも違うと怒り出す仕様な模様だし
・#59 作者が意図するなら、創作物にタイトルも含む。既に書いたが、ニュース、例えば「今日の天気」とかすら同一性の保持を認めると今日っていつ?とかになるように変えざるを得なかったり変えたほうが良かったり、また同様に汎用的なモノや既出のイメージが強いモノには創造性が認められない為権利が弱かったりする。
・とりあえずGPTくんの回答 > ニュース記事のタイトルは一般に著作権の対象とはされておらず、短い表現であるために著作権の保護範囲から外れることが多いです。したがって、元記事のタイトルを引用せずに自分でタイトルを考えて投稿する行為は、通常は著作権侵害には当たらないと考えられます。
・こういうのはGPTじゃなくて判例を元にで考えたほうがいいと思うのよねhttp://www.rilg.or.jp/htdocs/main/houmu_qa/2012/31_winter02.html
・#68 この場合,記者および新聞社が「記事タイトルは著作物に含まれるか他サイトに転載する時はいかなる場合も正式なタイトルを書かなければ著作権侵害となる」と認識しており,同一性保持が認められる表現であれば著作物としての権利が発生するって事かな・・?
・#59 そして、本質が変わらなければ引用や要約は同一性への侵害に当たらないと言うのが裁判所の見解だけど、作者が意図したタイトルが伏線だったり、答え合わせだったりするのは勿論変えるべきではないし、似てるかもしれないけれど誤解を招き被害者が出るような愉快犯的なモノには厳罰を以て処するべき。でも元タイ警察はドレも断罪したくてたまらない様子。
・#66 タイトルが少しでも違うと起こってるってどこ? 俺は改変に賛成するのが口汚いレスをすることの方を良く見るのだが。
・流れるのが早いな。続きは落ち着いてから気が向いたら書く。#73 目玉取り出してハイターで洗ってからネットに繋げ。
・#70 なるほど、判例では「記事見出しをそのまま引用すると著作権違反になる場合もありうる」ということか。つまりそのまま元タイトルをそのまま貼るのは控えるべき、となるね。
・#74 率先して口汚く切れてるのを証明し続けてくれて有り難う。
・#75 そう、だから俺はギリギリの所で元のタイトルも貼るべきと考える。それすら気に入らないみたいなのがいるけどね。
・#77 元題をそのまま貼らないほうが問題が起きないって判例だってば。原題そのままはまずい場合があるんだから。
・#78 読解力をもっと鍛えよう。タイトルに創作的表現が認められる場合もあるが、一般的に報道の目的のNEWSではタイトルの創作性は求められず。公共性が優先されると書いてある。
・事実をありのままに伝える報道ならタイトルに「創作性」が入り込む余地は無い。創作的タイトルとは、印象操作を好む一部の「クオリティーペパー」の事だよ。
・#79 それなら元タイトルを改変しても著作権では守られないってことよね。
・#78 ごめんねなんかボケて読み方間違えてた。この裁判はタイトルに著作権があるかどうかを示す為に貼っただけだから。裁判内容としては元のタイトルをそのまま使った場合に著作権侵害にあたるかどうかの裁判。で、判決は原告が出した例では著作権を認めないが、一概にタイトルだからと言って著作権の有無は決められないという判決。
・#81 そうだね。印象操作を狙ったタイトルは創作性が認められるから著作権で守られる事になる。もっとも「印象操作」である事をマスコミが認めるかどうかは、良心しだいだね。
・#78 だからタイトルに著作権を認められその場合同一性保持権も存在するからギリギリの所で元のタイトルも貼るべきと考えるとなる。
・所で、大抵のタイトル改変は、「印象操作」を狙ったものだよね。だから他人に強制はしないが、他人にお勧め出来る様な話ではないね。
・#84 その理論は無茶苦茶過ぎる。タイトルそのままだと著作権侵害に成りうるんだから、原題ママで貼るのはこのサイトを荒らしてるのと同じよ。
・#86 裁判で出されたタイトルは著作権を認めてないのに何が著作権侵害? で仮に著作権を認めるなら同一性保持権も発生するから改変も権利侵害になるんだが。
・#86 著作権と著作隣接権に付いてもっとお勉強してから出直しておいで、創作性が認められない物に著作権も著作隣接権も認められないんですよ。事実をありのまま伝える使命を持っている筈のNEWSタイトルに「創作性が無い」のがお約束
・元々は元タイトル原理主義者が、著作権に触れるからタイトル改変するなと主張していたのに、元タイトルそのままの引用は著作権に抵触する「場合もありうる」という判例が出てきて掌を返している構図?
・#89 お前の改変タイトルは、印象操作だから見たくも無いんだ。
・#89 原理主義言うの好きだねぇ。じゃあお前もタイトル改変原理主義者と言おうか。でタイトル改変原理主義者が恣意的に言葉をつまむのをよく表してるわ。
・#90 俺は「タイトルなんてどうでも良い派」よ。他人に「改変するな」と自分ルール押し付けるのは頭が悪いと思ってる。
・#92 改変原理主義者は元タイトルを入れられる事も嫌っているからどうでも良い派とはいえんな。
・#93 元タイトル入れると、著作権侵害になることがあるという判例があるから、サイトに迷惑かけないように、貼るのは控えたほうが良いよね、と言う話。
・NEWSには創作性が無い事がお約束なんだから、ねーよ。
・#95 判例で述べられてるんだよ。文句は裁判所に言ってね。
・#94#96 元タイトル入れると著作権侵害になることがあるという部分抜き出してみてよ。#70のリンク先で「著作権侵害」で文字検索しても出てこなかったらさ。ついでの指摘で著作権があるなら同一性保持権も付いてきて改変もアウトになるからね。
・ざっと読んだ限り、何人かタイトル原題に拘らないだけの人も改変推進派扱いされて大変そうだと思いましたん。
・単発IDで出てきても説得力ねえーなー。
・#97 #96は判例引用してドヤ顔したかったんだろうけど、中身を読むだけの読解力が無かったと言うオチだから彼には無理でしょ。 >部分抜き出してみてよ。
・#99 君も単発やんけ。 #97 >見出しが法的保護に値する利益になるとしたうえで、行為の目的及び手段を検討し、無断でなされていること、営利の目的があること、反復継続してなされていること、(制限超えたので中略)ことなどを指摘して、そのような行為は社会的に許容される限度を超えるとして、不法行為の成立を認めました。
・タイトルに法的保護が認められた場合,流用すると特定の条件下で不法行為になるという風に読めたわ。
・タイトルの著作権心配するより、創作性のある文を引用しないように、引用文の著作権を心配した方が良いですよ。
・#101 著作物と認めたからとは書いてないね。これはその前の(1)に新聞記事の見出しが著作物に該当しない場合であってもとあるからこの場合は著作物に該当しなで不法行為が成立したということになるね。
・#102 その通りだけどそれは著作物と認められなくてもと判決にある。
・引用主義者なのでニュー作コメントなんか一言書いとけよとは思う。改題すると引用要件満たさなくなるので引用がある場合はやめとけとも。
・#104-5 指摘ありがとう。 確かに「著作物に該当しない場合であっても」と書かれてたね。 見落としてたわ。
・原理主義の反対が改変原理主義とは笑うね。はさておいて法理基礎は一般教養の筈なんだけどな。まあ、#98だな。かつ、自分が間違ってるって1ミリも認めないいつものヤツだろうからスレッドが良く伸びる。
・元タイトル:1店舗残して閉店したコンビニオーナーの告白「働く人が本当に集まらない」
・PVと言う(広告)報酬と引き換えに公開されている情報を、タイトルそのままコピペしてもPVと引き換えに引用しているのだから無報酬盗用に当たらない。盗用に当たらないのだから著作権侵害に該当しない。つまり著作権侵害を盾にタイトル改変する行為は、印象操作か或はマスタベーションに過ぎない。同じ「引用」でもPVに反映されない紙媒体の判決とは意味が違うのだよ。
・著作権もそうだけどインターネット経済の仕組みをもっと勉強しようね。
・ちゃんとレスと判決見てないから頓珍漢なこと言ってるな使ってる権利も意図的なのか違っているし。上から目線なのがアホに見えるぞ。あと自説を披露したいなら根拠となるソースを持ってこい。
・#112 お前、誰に喋ってんの?お前はお前自身がわかってる、つもり、なのはわかるが、お前が分かってるか否かすらお前の単発IDじゃ誰にも伝わらないし、何方の誰に喋ってるのかも分からん。独り言したいなら公園の便所とでも討論してこい。
・そも、最初に俺が#36前後で書いた解説を超えた話し合いどころか、法ついて勝手な解釈を基礎が無い状態でこねくり回しあってるだけで発展性が無い。双方ろくな知識と知恵と学習能力が無いって判ったんだから、双方成りを潜めてろや。
・#36なんて根拠もソースも出してないただの#36だけの解釈じゃん。根拠もソースも出せないならお前も勝手に言ってるだけにしかなってない。発展性がないのはまさにそこが原因。
・判例だってどんな場合でもそれが通用するわけではない。法律と判例は違うんだが。
・それはこれには通用しないと主張するならその根拠とソースをぶつければいいだけだね。
・#115 それでかなり前、egovのリンク持ってきてやったら黙った話し相手がgニュにいたな。自分で調べろや。法の条文解釈すら碌に出来んくせにシタリ顔でしゃべんな。相手が示せ、相手がオマエに納得できる理由で話せ、オマエに都合付けろなんて奴と会話が出来るかよ。
・つまり今回持ってこないのは自説の根拠も判例も無いという事か。自分の言う事に責任持てないならもう黙ってましょう。
・#70のリンクhttp://www.rilg.or.jp/htdocs/main/houmu_qa/2012/31_winter02.htmlの下の方「3 不法行為の成否」の「(2)」を引用すると
・「無断でなされていること、営利の目的があること、反復継続してなされていること、情報の鮮度が高い時期に利用していること、デッドコピーをしていること、多数のユーザーに配信していることなどを指摘して、そのような行為は社会的に許容される限度を超えるとして、不法行為の成立を認めました。」
・とあるから、自ニュは営利目的とは言えないけど、元タイトル貼るのは不法行為とみなされる可能性があるから、自ニュに迷惑をかけないように自粛すべき。
・#120#121#122 判決原文を読んでないとこんな頓珍漢な結論になるんだな。
・#123 反論はソースを揃えて具体的にお願い。俺が間違ってるなら正したい。
・#124 まず判決原文読んだの? 先にそれを教えてほしいんだけど。
・可能性は無いです。記事情報を読む為にはクリックしてリンク先のPVを提供する必要があります。つまりリンク先はPVと言う報酬を受け取っています。但し、不法行為が無くても訴える事は自由です。 >元タイトル貼るのは不法行為とみなされる可能性があるから
・何故インターネットで情報が「無料」で提供されているのか理解していませんね?対価としてクッキーで個人情報で支払っているので決して無料ではありません。
・#125が言う判決原文が何を指しているのかわからないけどd、俺の主張は#120-#122が全てだよ。
・#127 クッキーなんて言う拒否するのが当たり前の時代に何を言っているのか分からなくてごめん。
・#128 自動ニュース作成Gが何年運営されていると思っているんだ。問題になるならとっくの昔に問題になってます。 >俺の主張は
・拒否するのが当たり前 <それはイケませんね。それこそ盗読です。あなたは訴えられるべきです。相手にされない程小物かもしれませんがw
・つまりタイトルはニュースの意味が正しく伝わるように改変してもいいし、その原タイトルをコメントに表示しても構わないわけです。わかった?
・#128 読んで無いなら会話が成り立たないから反論を聞きたいのであれば先にヨミウリオンライン(YOL)事件(東京地判平成16年3 月24日判時1857号108頁、知財高判平成17年10月6日)の判決文を読んできてからにしてください。
・#132 タイトルの改変は同一性保持権の侵害に引っかかったらアウト
・#133 #134 その判例は、著作権の話ではありませんね。その判例でもニュースタイトルの著作権は否定されています。一方、不当競争に該当するかどうかを問題にしています。
・#133 読んだんだけど、やっぱり#120-#122の結論と同じことが書いてあった。結局元タイトル引用に一部損害賠償が認められてるし。もっと具体的な反論下さい。俺みたいなバカでも解るように書いてもらえると助かるんだけど。
・それは、著作権侵害では無く不当競争行為に対する物です。結論が間違ってます。 >一部損害賠償が認められてるし
・#136 その原文のサイト教えてくれない?
・#135 こうだからニュースタイトルの著作権は十把一絡げに否定はされていないよ「各記事見出しの表現を個別具体的に検討して、創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。」」
・個別のタイトルの話なんてしてませんよ。創作的表現が認められるニュースタイトルとは、どんなニュースなんでしょうかね?以前にも書きましたが創作的表現のニュースタイトルは事実を歪曲し「印象操作」を目的としたものです。朝日新聞やスポーツ新聞辺りが良く使いますよね。それから創作的表現を含まない事実に即したタイトルに改変する事自体は、否定しません。
・#140 判例においての著作権はニュースタイトルという大まかの括りの話をして否定も肯定もしてないので、あなたが言うニュースタイトルの著作権は否定されていますは間違い。そしてあなたが言う「印象操作」を目的とした創作的表現とはあなただけの考えでしかない。
・判例は特殊事情のある記事タイトルの存在を認める物の、一般的なニュース記事タイトルの著作権を否定しています。そしてこの判例は、不当競争に付いてであって著作権侵害に付いてではありません。
・そんな事より盗読止めなさいね。
・荒らしに引っ張られていつまでくだらない議論してんだよw 「働く人が本当に集まらない」の話だろ
・#142 判例は「各記事見出しの表現を個別具体的に検討して」とあるように一般的なニュース記事タイトルの著作権を否定も肯定もしていない。そして「その上で」と前置きをして原告が著作権を主張して出した6つの見出しの著作権を否定してるだけ。そして不法行為の成否は著作権では認められなかったが別の事をもって判断し認めている。
・横から失礼 クッキー拒否したら盗読となるソースってあるの?
・クッキー拒否したら読ませないサイトもありますよ。それは、読ませる側にとってクッキーが価値あるものだからです。
・#144 くだらないというなら最初っから加わってくるなよw
・#145 原告が著作権を主張して出した6つの見出しの著作権を否定 <著作権が否定された理由は、創作性が認められなかったからでしょう。事実を記載しただけのタイトルに著作権はありません。特殊な例外事例の可能性を持って全体を評価するのは間違いです。
・#149 特殊な例外事例の可能性を持って全体を評価するという話ではなく、タイトルの著作権は全体では否定も肯定もされておらず「各記事見出しの表現を個別具体的に検討」している例というだけの話。
・#147 それならクッキー拒否しても読めたり拒否して読めないなら諦めた場合は盗読にはならんな。
・著作権に守られるのは、創作性が認められるタイトルだけです。タイトルだから著作権に守られるのではありません。
・#151 その通り、でも本来読めない記事をクッキー偽装して読むのは盗読だね。
・そんなに難しい話かよw タイトルはニュースの意味が正しく伝わるように改変してもいいし、元のタイトルを使ってもいい。タイトル改変=同一性保持権の侵害、タイトル流用=著作財産権の侵害。これでいいだろ
・お、今度はクッキー自慢か
・#152 だからもニュースタイトルの著作権は否定されたというのはおかしいと言ってるだけだね。もニュースタイトルという括りでは著作権は否定も肯定ももされてないのだから。そして著作権を認めるかどうかは当事者同士の話し合いかまたは裁判でしかない。
・#154くだらない呼ばわりした話に入ってくるなよw
・#147 そんなに美味しいのか、お前のクッキーは>読ませる側にとってクッキーが価値あるものだからです。
・#156 判例はあくまでも不当競争による不利益に付いて出あって、著作権の判例では無い。著作権の判例でもない物を、著作権の判例であるかのように紹介するのは正しくありませんよね。
・#159 これ著作権を基に訴えた裁判だから著作権に影響有る判例ですよ? それにこれが判例になら無いと言う主張ならこの判例を基にニュースタイトルの著作権を否定出来なくなりますがなくなりますが。
・>ただ、新聞記事の見出しが著作物に該当しない場合であっても、その利用が社会的に許容される限度を超えた場合には、法的保護に値する利益を侵害するものとして、不法行為(民法709条)が成立することがあります。
・#161 要約した「新聞記事の見出しが著作物に該当しない場合であっても不法行為(民法709条)が成立します」
・#162 その不法行為とは、不当競争の事です。インターネットで言う所のフェアユースか否かと言う事です。
・つまり、新聞記事の見出しをそのまま使うのはすべて不当競争にあたり不法行為。よって自ニュは違法
・誰と競争してるんだよ!この判例で問題にされたのは、個別のタイトルでは無く、並んだタイトル列をそのままパクったからですよ。紙媒体を例に話せば、紙面の割り付けをそのままパクった事に対する不当競争です。
・問題の被告サイトは、記事を集めて選択するキュレーションに対して自分では何の労力も払っていなかったから「不当競争」と認められたのです。
・#165#166 これパクったからじゃないしキュレーションじゃないし何の労力も払ってなかったからじゃないし不当競争だなんて言ってないよ。
・#167 直接的には言及していない。しかし著作権違反に該当しない不法行為とはそういう事です。詳しく解説してくれている人が居るから読んどけhttps://www.itlaw.jp/hanreichizai.pdf
・#168 そのリンク先の解説の人、裁判所が結論として成立を認めた不法行為を認められないと言ってるよ?
・(kisaju)の負けかな
・#169 お前の読解力はどうでもよい。では「著作権違反に該当しない不法行為」とはどんな行為なのかお前が説明して見ろ。
・結局、元タイトルをそのまま貼ると不法行為とみなされる「可能性がある」ので控えましょう、って結論だと思うんだ。
・タイトルの著作権侵害が認められた判例ではありません。
・#173 何の法に触れるかは小さな問題で、問題の本質は「不法行為とみなされる可能性がある」ということですよ。
・#171 それ判決文に書いてあるじゃん。
・#174 この判例見ると契約した上で契約以上の事をしたので著作権とは別に不法行為と裁判所が認定したと読める。だから無料で公開されている部分をそのまま紹介している所では何も問題は無さそうとなる。
・その通り、原告は著作権侵害を問題にしたけど、裁判所の判決は、著作権侵害を認めず著作権以外の不法行為を認めたんだろ。著作権に付いて新たな判断が示された訳では無いから、著作権関係ない判決
・#172 いいえ #174 不法行為とみなされる可能性はありません なので結論は「タイトルはニュースの意味が正しく伝わるように改変してもいいし、元のタイトルを使ってもいい」
・#177 「各記事見出しの表現を個別具体的に検討して、創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。」と判断基準が示された上で、原告の出したタイトルは否とされた判決だよ。
・そもそもキュレーションされたニュースサイトの記事一覧をまるごとコピペして不当競争しているこの判例の被告の状況と、不特定多数がいろんなサイトから思い思いにニュースを持ち寄ってる自ニュはまったく比較にならない。なので結論は「タイトルはニュースの意味が正しく伝わるように改変してもいいし、元のタイトルを使ってもいい」
・んで、#36やな。お疲れ様。
・#179 それ以上言うなら裁判の判決で「創作性が認められた新聞のタイトル」を持って来い。判例とは、具体的な判断の基準であり、この判決では「タイトルの創作性を認めなかった」のが事実。「創作的表現」の判断基準が示されていない以上、可能性の示唆は判例として何の意味も無い。
・話は新聞に限らないやろに。エッセイ、記事他、でもなんであれタイトル含め引用は「本質が変わらない、作者の意図を外れない程度に削除、変更が可能」
・「引用の五条件」①主従関係が明確であること②引用部分が他とはっきり区別されていること③引用する必要性があること④出典元が明記されていること(出典)⑤改変しないこと これ基本な
・元記事のタイトルを明示してアンカーをつけることは「引用」ではないし、パクリでもない。特定のサイトの記事一覧をまるコピペしてきて初めて著作財産権侵害なり不正競争防止法違反なりの対象になる
・Wikipediaの脚注に参照記事のアンカーがあるだろ。あれは著作財産権侵害?不正競争防止法違反?関係ない
・タイトルは記事なり作品なりの「名前」であり、作品のタグとして機能する符号にすぎない。ここで「海辺のカフカ」って書いたところで村上春樹に訴えられることはない。
・#182 その要求は「各記事見出しの表現を個別具体的に検討して、創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。」と裁判で示した事の否定にはならないんだが。この判断基準を否定するならニュースタイトルはいかなる場合においても著作権は無いという判例を君が持ってくる事だけ。
・#188 何度でも言うぜ、タイトルに認められる「創作的表現」の判断基準が示されていないから著作権の新たな判断基準として成立していない。
・#189 「創作的表現」の判断は裁判所でやるから安心していい
・ちなみに『著作物』の定義はここを見てくれ→https://www.mc-law.jp/kigyohomu/25467/
・#190 ならば、ここに引き出して知ったかぶりするするのは間違いだ。法廷行ってやれよ。
・『著作物』に該当しない典型例https://www.mc-law.jp/kigyohomu/25473/ <著作物に該当しないものの分類>事実の伝達・事件の報道 『表現』に該当しない(10条2項)
・これを踏まえて、この判決では「タイトルの創作性を認めなかった」のが事実。
・だから「タイトルの創作性が認められた」判決を探してこいよ。
・#195 結局、ボクはどうしたいの?
・#189 「創作的表現」の判断基準が示されたのではなく「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」と判断基準が示された。
・で、タイトルは改変していいの?いけないの?どっちの立場?
・#196 お前に聞けよ。「タイトルには著作権があるから改変するべき」側に立ってるんだろ。
・こちらの結論は「タイトルは(著作権がないから)ニュースの意味が正しく伝わるように改変してもいいし、元のタイトルを使ってもいい」
・198 自分の立場は、一貫して「タイトルはニュースの意味が正しく伝わるように改変してもいいし、元のタイトルを使ってもいい」ですよ。
・じゃあ、問題ないじゃん。なんで食い下がってるの?
・「タイトルには著作権があるから改変するべき」側のIDが固定しないから#174 noiwhpと勘違いした。
・#203 問題は常に相手側。そして原理主義者からは中庸は見えなくて、全員同一の改変主義者に見える。
・#204 IDが固定されない相手と対話する事の難しさをお前は分かってない。だから訳知り顔で出てくんな。
・いや、話し合う気なら、そして相手にその意志があるなら、毎回相手に名乗らせりゃ良いじゃん。アホだなーって思いながら見てるよ。あと、問題は常に相手側、って言うのは否定せんのな。構わされる方としては、そっちの方が重要。
・あと、相手は複数やない?勝手に相手一人が複数ID使ってるって思い込み反応してるっぽいのもチラホラ。既にトップページから消えてるから、新規に単発IDで来る奴は居ない(のが妥当)筈だけど、そしてID違ってもそれぞれ意見はそれなりに違うよ?
・構わされる方としては <本題のコンビニの話は、当の昔に終わってます。「興味ない」でもクリックすれば、それで済む話、ここで「タイトルに著作権は無い」側に立って論陣を張ったのは、「タイトルに著作権があるから改変しましょう」なんて連中を潰す為です。そんなのを認めたら折角の自由な遊び場が失われて面倒臭い事になるんだよ。
・匿名サイトでは、相手が複数だろうが単独であろうがそんな事は関係ありません。個人を特定する意味が無いので必要ありません。主義者かどうかなんて私にはどうでもよい事です。
・んなら、元タイトル原理主義はやめるんやね。よかったよかった。原題と大きく変質するとき位に抑えてくれると迷惑被る人が減ってくれると思ってたから、程々にね。
・いつまでやってんのこのコメント欄
・#211 コメント欄が伸びる、いつもの人だからやろね。俺みたいなおちょくる奴と、真面目に応答する奴と、真面目に足を引っ張る奴がいると伸びやすいね。
・#210 タイトル改変原理主義は元タイトルも一緒に入れてくれると良いんだけどねぇ。ニュースタイトルの著作権は個別に判断されるとの判例を示されたのだから。
・そもそも元記事消えた時に探せなくなるのが厄介だし。記事がyahooの記事だとほぼ100%記事消える。
・判例と言う物は、権利が認められた判決と認められなかった判決を積み重ねて法的な判断基準を明確にする為に参照する物であって、一方の認められなかった判決だけで認めた判例とする事は出来ません。判断基準が明示されていない以上法廷で争って下さい。
・個人の判断で恣意的に運用されるべきものではありません。タイトルに著作権があると言うなら著作権を認めた判例を提示するべきです。引用は法的に認められた権利で明確な判断基準が開示されていますから引用ルールを守って投稿しましょう。知らない人は#184zdapbv参照する事
・記事投稿は引用じゃないよね。
・判例「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」。タイトルに著作権が「無い」と言うのは否定された。
・じゃあ創作的表現があると思う記事タイトル持って法廷に行って判断して貰え
・そう言うって事は「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」「タイトルに著作権がある事もある」を認めるんだね?
・だから判例を提示するなら、「創作的表現が認められ著作権が発生したタイトル」の判例を提示しろって。提示されている判例は、著作権が認められなかった判例であって、書いてあるのは「著作権を得る可能性が皆無ではない事を示唆しているだけ」だよ。ニュースタイトルで著作権を獲得するのは非常に困難だけどね。
・「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」も判例なんだが? 君はそれを認めてないようだけど。
・だから「俳句か川柳の様なタイトルのニュース」でも裁判所に持って行って著作権を認めて貰えよ。話はそれからです。
・「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」も判例なんだけど君はそれを認める気無いんだね。
・自ニュの投稿は概要欄に「>」などで示した改変のない引用文があり、出典がタイトルとURLで示されている。主はコメントによる議論であり、元記事は従である。引用条件を満たした合法な仕組みだね。創作的表現か否かは言及する必要のない的外れな議論。
・#224 裁判所に判断されなければ著作権は発生しないんだよ
・#226 俺が言ってるのは「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」も判例ってことの確認なんだけど。
・だから裁判所に行って確認しろよ。ここはそういう場所じゃないし、私は「可能性の示唆」が「判例」に該当するかどうかを判断する立場じゃない。
・やたら伸びてるから見に来たら,絶妙に話が噛み合ってなかったりするから永遠に終わらんなこれ
・やっぱり「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」を判例として認めないんだね。裁判所の判決なのに。
・#229 それな。もう本題から二つも三つも外れて関係ないことで争ってる
・#229 噛み合わせる気無さそうだからなぁ。俺は前提となる事の確認してるのに。
・私は初めから「可能性の示唆」しにか過ぎないと何度も書いている。それは、実質的にニュースタイトルで著作権を裁判所に認めさせる事が非常に困難なハードルだからである。
・しゃーない。片方は現実が見れず白黒、ハッキリとした線引されないと死んじゃう病患者。対するは曖昧な現実と法運用。現実に勝てるかどうかは患者次第!ファイッ!
・#233 君の言ってる事って先に「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」を判例として認める事が必要なんだけどそれなぜか認めないんだよね。
・#231 概要と引用を一緒くたにした話外しているのが言えたことじゃないな。
・#235 自分の著作権利を主張したいなら、裁判所に事を言われなくても告訴するでしょう?裁判所は「裁判所で判断しますよ」と言っているだけです。
・#237 つまり裁判所が「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」事を判例として出したのを認めるのね。
・裁判所が裁判するのは果たして判例でしょうか?
・裁判所が裁判行って出した判断が判例でしょ? まぁ厳密には最高裁判所が示した判断のみを判例と言うみたいだけど。そして君が求めているものは厳密には判決というみたいだけどそこまで話し逸らすのもな。
・判例とは、判決を下す為の判断の基準(先行類例判決)です。裁判所が裁判所の役割を宣言するのは、判例じゃありません。
・君の根拠の出ない主観のみの話で話逸れるのは望まないから「著作権がある創作的表現かは個別に判断する」、裁判所のこれを認めるか認めないかだけでいいよ。
・>判例(はんれい、英語: judicial precedents)は、裁判において具体的事件における裁判所が示した法律的判断。日本法においては特に最高裁判所が示した判断をいう https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E4%BE%8B
・もう千日手が成立してるから仕切り直したら?
・実家でコンビニ経営してる元同僚がリモートワークで実家に戻ったら、本当にバイトの手が足りないみたいで、家族だからと空き時間に無償で駆り出されるとボヤいてた
・#245 今の若者は時給だけじゃなくて仕事の内容も選べる立場になったからだと思うんだ。
・見えた未来だよね。国が先に規制して潰すか、人口動態に潰されるかで、後者になっただけで。次は国が企業に契約形態を現状に合わせる様に指導するか、過剰に潰れた結果に企業が重い腰を上げるかで。やっぱり今国が何もしてない時点で後者進行中なんだけど。