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キラキラネームに一定の制約「一般的な読み方を」 法改正要綱案
https://mainichi.jp/articles/20230202/k00/00m/040/094000c
2023-02-02 16:57:01
>「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記
「光宙」は却下
・ヒカチューならセーフ
・わざわざこんな法案通さなきゃいけないくらいアホが増えたってことか・・・
・今既にこの制約にひっかかっちゃう名前の人って改名が認められるのかな
・金星(まあず)はアウト
・#2 そりゃまあ前世紀・前々世紀の昔は「あ、この子はアカン」と産婆さんが察したらキュっと…
・どうしてもキラキラさせたきゃ漢字使わなきゃいいわけで、この不自由は必要な不自由。
・#3太郎だろうと花子だろうと改名は誰にでも認められてますけど #5何言ってんの?
・#7 なんかめんどくさい条件なかったっけ? 裁判所に正当な理由を申請みたいな。
・#8普通に申請すればいのでは?それこそ法改正されたら正当な理由になるでしょう
・#9 手続きめんどくそうだなって
・#5 見ただけであかん系は子供できんと思う
・関連https://gnews.jp/20221225_064350 https://gnews.jp/20220920_125910 https://gnews.jp/20190308_215624
・#7 戸籍法107条の2 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224#Mp-At_107_2「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」これを法律業界では、「正当な事由がないと駄目」と読むんだそうな。なので「誰にでも」は言い過ぎ。ただし#3のパターンは113条https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224#Mp-At_113でOK。
・#13 なるほど、さんきゅー >ただし#3のパターンは113条◇でOK。