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水道橋博士氏が参院議員辞職 れいわ「残り任期 5人で交代」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230116/k10013950721000.html
2023-01-16 10:37:47
>水道橋博士氏は、60歳。お笑いコンビ「浅草キッド」の1人で、コメンテーターやコラムニストなどとして活躍し、去年7月の参議院選挙の比例代表で初当選していました。
>水道橋博士氏の辞職に伴い、去年の参議院選挙のれいわ新選組の名簿から、大島九州男氏が繰り上げ当選する見通しですが、山本代表は、残りの任期を有効に活用したいとして、大島氏ら5人が1年ごとに交代して議員を務める方針を明らかにしました。
・よく分からんが何がしたかったの?
・当選したことで承認欲求は満たされたんじゃない?
・療養に専念じゃね? テキトーにリベラル仕草をしていたら退けなくなるところまでいって出馬、当選したところで覚めてギャップにすりつぶされたってところかな?
・サブカル片思いおじさんがリベラルに取り込まれて…という悲しい図式
・これ、選挙前によく言われてたやつだな。水道橋は当選してもなんかの理由で辞職して次点に交代させるのではと言われてた。
・関連https://gnews.jp/20220711_023203 https://gnews.jp/20221101_175718 水道橋博士が政治に入れ込んだせいでピン芸人になってしまった玉袋さんかわいそう
・ん?スラップ訴訟に対して当選したんじゃなかったの?
・何言ってるんだコイツ→山本太郎代表「比例で辞職した時は通常、比例候補が繰り上げになる。私たちは議員の任期をより有効に活用させていただくことを考えた。今回の事案に限って『れいわローテーション』と名付けて議員任期を1年毎に交代していく」順番は大島九州男、長谷川ういこ、辻恵、蓮池透、よだかれん(敬称略)https://twitter.com/hatakezo/status/1614793763163103233
・新撰組のイメージダウンに繋がるから天狗党にしてほしい
・#8 議員としての経験を積ませると言ってるんじゃないか?比例代表って制度自体議員を選ぶのではなく党に議席を与えるものなのだろうな。9条をあれだけ厳密に解釈したがる野党の理屈で言うなら比例代表も憲法違反じゃないの?
・またNHK党メソッドのパクリかよ。
・#10 『比例代表って制度自体議員を選ぶのではなく党に議席を与えるものなのだろうな』君も何言ってるの。比例でも投票数が少ない(順位が低い)人を落とせる仕組みになっているのに、意図的に上の順位の人が議員辞職していったら、落とす仕組みが機能しなくなるじゃん
・#12 何を言ってるんだか分からん。「落とすしくみが機能しなくなる」のは比例代表の話じゃないの?だとしたら比例代表制度が問題だとした俺の主張の延長だと思うけど。まさにその事を言っていたんだが。
・#13 党に議席数を与えると同時に、投票数により順位をつけて当選させる議員も選ぶ仕組みですよ。支持の少ない不人気のやつが議員にならないように。『議員を選ぶのではなく』のどこが俺の主張の延長なの?
・#14 次の文も読め。「比例代表は議員を選ぶものではない」とした上で、次の文で「だから比例代表制は憲法違反だ」との主張だ。
・#15 答えになってない。党と議員両方選ぶ仕組みを無視して制度を悪用しているのに、あなたの書き込みだと「法的には問題ない」と読めるよ。そういう主張なの?
・#16 横からだが10は制度悪用して憲法蔑ろにしてないか?っていう主張に読めたぞ
・#16 憲法違反なら法的に問題があると言う事に他ならない。先の文は「比例代表の本質はこうだ」として、次の文で「そんな本質であるなら憲法違反だ」と書いたんだよ。「本質はこうだから法的に正しい」と言う文ではない。
・「有名人立候補させて比例票取って素早く辞任」はれいわの伝統芸になりそうだな。
・(比例代表が合憲だとした場合)暗に合法だと言っているのは山本の手法だな。
・俺は比例代表制を問題にしていたのだが、gsoucrは山本の行為を批判したかったのだろう。俺も意図が掴めていなかった。
・#17 いや、彼は#18でも同様の主著を繰り返しているけど、「法に問題がある」という主張に終始していて、山本太郎の言動を制度の悪用だとは見ていないように見えるよ。
・#20 比例代表制度が憲法違反というなら具体的にどう違憲なのか説明してよ。『第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。』としか憲法には書いてないよ。
・またいつもの人がコメント欄を機能不全に陥らせてんのか
・#22 民主主義の趣旨から言って山本の行為が正しいとは言えないが、そもそもの比例代表と言う制度の問題を顕在化させたものとの認識だ。#23 議員の選挙であって党の議席とは書いていない。政党制自体憲法に規定はない。
・憲法第十五条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」gsoucrの主張はこの「罷免」にあたるのでは?党の思惑だけで名簿が作成され、上位であれば事実上当選するとすれば制度として罷免出来なくなっている訳で、これもダメだろう。
・#24 比例代表制批判始めたもんだからスクリプトがいつものコピペ貼り出したな。
・いつもの人は自分がいつもの人だという自覚を持っていて毎回答え合わせしてくれるから誤爆しなくて助かる。このコメ欄は二人がバトルしてるから、自ニュ初心者が#24だけ見たら「どの人のこと?」ってなってもおかしくないのに
・どーでもいいが比例代表て「党に票さえ集まれば優先的に当選させる枠」とかなかったっけか。
・#29 比例名簿特定枠か?https://www.tokyo-np.co.jp/article/187203