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「電車を利用する」と通勤届…実際は徒歩で 通勤手当7万円余り不正受給した58歳の県職員を懲戒処分
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/sbs/180953
2022-10-17 22:25:13
> 通勤届では「電車を利用する」としながら、徒歩での帰宅や途中駅での乗り降りを繰り返し、通勤手当7万3738円を不正に受給しました。
> 「健康維持のために徒歩で帰宅したり、途中駅での乗り降りをしたりしていた」と申し出たことで発覚しました。
「朝、一つ前の駅で降りて、歩いて会社に行きましょうはNG!?」
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・定期買ってたら途中で降りるのは有りなんじゃね。 通勤災害的にはNGかもしれんが。
・一過性で会社帰りでスーパーで買い物とか飲食店で食事して帰るのは通勤途上の労災認定基準に入るよ。さすがにこのニュースみたいなのは駄目だろ
・通勤経路の虚偽申請による不正受給なのが悪い。そも公務員は雨の日にタクシーで出勤しても訓戒受けうる様な職だって知らずに58歳になれたのは、不幸なのか幸いなのか。
・#2 食事も、飲み屋だとアウト。https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/commuting_accidents/ 「通常は、飲み屋に入った時点で通勤状態(帰宅状態)は終わっています。したがって、その後何が起ころうと通勤災害にはなりません。」
・バイク通勤ならOK?ガソリン代とか駐車料金の方が高そうじゃない?
・#5 収支の話ではなく正しく申告せず金を得た事が問題なのでは?不正な申告で得たものをガス代に使ったとしても正当化は出来ないよ。情状酌量的な勘案は為されるかもしれないけど。そもそも申告したらガス代は出るものなのかね。
・事故の可能性上がるから雇用者的には嫌がるかもな。 実態は兎も角。
・#5 ならOKとかじゃなく、公務員は#3に書いたように通勤経路と違う手段を取るだけで訓戒なのよ。通勤経路自転車で申請してて、朝にパンクに気付いたから徒歩出勤するのも本来は事前に相談申請が要る。お目溢しと言うか大抵大体は大目に見られるけど、地方公務員は気質的にも厳しい輩が多くて、無辜な民による相談があると調査が始まる。
・の癖にサビ残黙認。
・#5うちの会社では電車やバスの6ヶ月分の定期代しか申請できないけど、付帯事項で車通勤の申請を出せば通勤経路として認められた。ガソリン代と駐車場代が定期代よりうわまわってもお金は出ないけど途中で脳卒中や事故などあっても会社は通勤途中と認めてくれる。
・#9 お題目的には「収めてもらった税金を無駄に使わない」って前提があるから、出費の正当性チェックとかには厳しいんだけど、サビ残はどうなのかね。金が出て行かないし、評価につながったりもしてたみたいだし
・駅まで自転車移動したときの、駐輪場代も交通費として認めてほしい。
・前から思ってたけど、ホントくだらないと思うわ。健康で節約できて良い事づくめじゃないか。通勤費も所詮は所得に過ぎない。労働基準法に定めはない。要は組織が「OK」と決めてしまえば済むこと。
・ちなみに前にロードバイクの燃費(食費)を計算したら10円/kmだった。節約できている気がするのは、概ね気のせい。
・#14 食費が交通費内でまかなえてるんなら、充分節約になってると思う。
・#13 受ける側の感覚としてはそうだろうけど、交通費は費用計上するので税金の扱いが変わる。最初から全て所得としていれば問題にはならないはずだが。役所の経理は分からん。
・税金? 役所って税金はらうの?
・#16 昔、勤務先の社長に掛け合って自転車通勤してたんだよね。交通費はそのまま。税法上、会社は費用、受け取る側は所得税控除となる。控除に関して「通勤手当として合理的な範囲」と法に定められている。もし裁判とかになったら合理性が争点になるかも。あと通勤届を偽って提出したのはどっちにしても不正だから、まぁこのニュースに関しては仕方がない。
・#16 税制上、通勤費は通勤距離に応じて一定額までは経費だけど、それ超えた分は所得扱いだと思う。健康保険料や厚生年金量は、交通費も含めて源泉徴収額決まるはず。なので、交通費高いほど受け取れる厚生年金増えたと思う。
・#17 役所の事は分からんと書いたろ。#19 最後の話は知らんかった。
・#20 https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-4196/このリンク先に具体的な説明がある。