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海特許事務所 NEWS「ゆっくり茶番劇」について
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2022-05-16 17:12:26
>皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致したこと申し分けございませんでした。(略)
>皆様に愛されている商標とはつゆ知らずご迷惑をおかけいたしました。関わった以上私も真摯に対応していきたいと思います。ただし、業務の支障になるような行為は控えて頂き、冷静な対応をお願いしたいと存じます。
・https://gnews.jp/20220516_064523 とりあえず・商標取得者代理人の特許事務所 「爆破予告は直ちに通報」 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2205/16/news094.html・ほぉ<単に周知商標を独占することで利益を得ようとしているのであれば不正の目的(商標法第4条第1項第19号)に該当する可能性がある・法的手続きやお気持ちの問題でなく、出願者が筋と仁義を通してない事による炎上に尽きるが、商標と関連法の扱いに長けた特許事務所がこうした声明を出す羽目になってお疲れさまだ。 制度の穴を突くのはたいてい悪党だし、押し切れる目がないと踏んだから所属事務所も警告処分したんだよな。今後類例が生じないとも思えないので、今回を教訓に制度整備して欲しい。・官報を欠かさずチェックする様な人なら既に登録しているだろう。そんなもので分かるとは思えない。変な制度だがやらないよりはマシ位?・「皆様に愛されている商標とはつゆ知らず」←これわざと言ってるよな。そりゃ知らないだろうよ、そんな商標ないんだから。「愛されている商標」じゃなくて「ありふれた名称」なんだよ、それは知ってたよなお前?知ってたから「愛されている『商標』」と「つゆ知らず」って言ってるよな?って話。・#6 登録されてなくても、商標ではあるよ。・ちなみに、「ありふれた名称」Aに「ありふれた名称」Bをくっつけたものは判断が分かれるが、くっつけることがありきたりであったり、よくあるコンビネーションである場合は「ありふれた名称」に含まれる。 今回の場合は「ゆっくり」という語が形容詞でなく名称として周知されてる、というのを軸に異議申請すれば通るんじゃないかな・#7 本当はそうなんだけど、だから 愛されている 商標 とは知らず、と変な言い回しをしてるってとこだと思う。ふつうに「ゆっくり」ていうと副詞だからね。・#8 言うて『午後の紅茶』は商標取れてるからなあ・#10 似たようなので「はちみつレモン」は取れてない、てやつね この辺は判例を読んでみるのを各位おすすめ『午後の紅茶』『はちみつレモン』・予告せずに動かないと。・https://twitter.com/q44bh4aD6wzu8Pv/status/1525989743808217093ワクチンはまだ商標登録されてないみたいですね・貧乏くじ引いたな。・事務所的に取れるものを取らないと背信行為になるしな。