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立憲のブレーン「企業広告に表現の自由はありません!」→「…なんてことは、一言も言ってません」 千葉商科大学准教授 田中信一郎
https://togetter.com/li/1876859
2022-04-25 00:15:59
>「企業広告に表現の自由が認められない」なんてことは、一言も言っていません。
>ですから、読解力の問題だと指摘しているのです。
読解力の問題だったらしい
・言い切ってたのを訂正するならともかく「言ってない」断言は、こいつウソツキ村の住人だろ。なんで准教授なんぞに収まってるの?
・これくらいの人物でないと立民のブレーンは勤まらないって事だな。
・「法人の表現については私人の表現程保護されない」との意味だろう。誤解を生む様な説明をしちゃいけないとか金に任せて出鱈目を拡散しちゃいけないとか。逆に言えば個人についてはそれらも許容されるべきと言う事なんだろう。
・地方行政に入ってるアカデミック系はこんな感じなんだろうな。身近で接する機会があったら参考にしたいわ
・そもそも論なんで、ガチな法律家達のやり合いは参考になるわ。このテーマ、深くはチャタレー婦人の恋人、80年代の大島渚の愛のコリーダ裁判、ヘア論争。最近だと、ろくでなし子の裁判。表現の自由を巡る争いとされてるけど、実はわいせつ物への対応だということに気づいた
・あとは個人情報(モデル問題)もあるけどね。「宴のあと」裁判とか。
・企業広告に表現の自由が認められない(企業広告に表現の自由が認められないとは言っていない)
・一字一句違わない限り、当人の中では言ってないになるんじゃね? 知らんけど
・「たわわ広告を見て精神的な傷を負った。賠償しろ」と裁判沙汰になってからが本番
・#9 そこに反訴する作者と出版社、日経という構図こそが見たい
・#5 こいつ政治学者であって法学者じゃないから 口からでまかせだろ
・ロボットじゃないよアンドロイドだよ。
・#11 学者のトレーニングを受けてれば、分野外のことは触れないか触れるとしても慎重にするもの。自分は政治学者と法学者の区別は最近つくようになったくらいなので、こういう論戦を眺めてるのは勉強になる
・「法人」の概念は面白いね。身近でありながら気づかなかった
・#12 このロボット三等兵が
・正確には4/22『企業広告に「表現の自由」はありません。』4/23『「企業広告に表現の自由が認められない」なんてことは、一言も言っていません。』とツイートしてるのか。微妙に表記が違うのがトンチの利かせどころなのかな? 表現の自由はないけど、認められるってことか。難しいな(笑)