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吹田市内の人気店ラーメン工藤、 「今後大ラーメンを注文するお客様には¥10,000お預かりします。 完食後返金します」
https://www.bengo4.com/c_18/n_14379/
2022-04-17 10:32:00
>冒頭のツイートをした4月12日、「お残し禁止」ルールを了承した上で大盛を注文した客がラーメンを残して走って逃げるという出来事があった。
・不味かったんだろ
・#1 店名検索くらいしようか
・#1 初見の二郎系で大盛りにして不味くて残すとか頭おかしい
・※残して没収された1万円はウクライナ向けに募金されます とかあると効果的かも
・#1のフリはかなりおかしいが、#2,3も少しおかしいが
・食べられなかった場合に1万円没収するのは消費者庁に色々言う人が居そうだが
・詐取じゃなくて被害実態がある上での供託金だし、大食い系で食えなかったら数千円はザラにあるし無理筋じゃね?
・いちおう契約としては成立するんじゃない? 少なくともボッタバーよりは良心的。
・「そもそもそういうデカ盛りをやめればいい」「そういう売りがないと客が来ないんです」詰んでね?
・並と大盛が同一料金ってのが一番重要なポイント。
・#1はバカだと思うけど、二郎系みたいな量の多い店は初回で大盛り注文できないところもあるね
・洋食工房パセリの認定証方式はどうだ https://ameblo.jp/1971hideaki0114/entry-11901998763.html
・「走って逃げた」とあるから最初からそのつもりの愉快犯だったんじゃ?頑張って食べたら走る余裕がなさそう・・・
・宣伝目的の仕込みの可能性も。
・YouTubeかtiktok漁ったら居たりして
・これ弁護士ドットコムの「民事・その他」ジャンルで扱うニュースなのか?なんか違法性を突っつくのかと思ったけどそんなフリも無いな。
・値段を前払い一万円にして完食した人に9千円とか適した値段を賞金として返すっていう体裁でいいんでね。
・馬鹿ツーバーとかインスタ蝿が、最初から喰い切るつもりなく注文する事例が多かったんだろうよ
・#17 その体裁必要かな?そもそも無謀な挑戦と思えない注文なら1万円は受け取らないと言ってるし
・大盛の写真だけ欲しい
・賞金ってなことにすると(詳しくは知らんが)法的な問題もありそう。 少額なら大丈夫かしらん。
・#17 それやっちゃうと、店は収入と支出が発生するので経理がややこしくなるのと、客は収入ってことになるので源泉徴収に絡んでくることになるから年に食べられる大盛りの杯数が限られるっていうおかしなことになるらしい 元々大食漢の人にも満足してほしいてのが発端だからそれじゃアカンと
・#22 雑収入は経費引くから利益は-1000円だと思うけどちがうん?
・#23 そもそも自分の食事を経費扱いは通らないでしょ 普通に1万円の食事をして、9000円の雑収入があった、になる。
・大ラーメンの提供をやめるよりこっちの方が客が来るなら正解なのだろう
・#24 調べたら一時所得っぽい。他のすべての所得に対して経費の通算ができないし、賞金を獲得するのに挑戦権として1万円は必要だから利益ゼロであってると思うけどなぁ。
・せやかて工藤。
・一時所得も課税対象ですよ
・#28 所得を得るのに必要な経費が所得を上回ったら利益0で課税対象じゃないでしょ
・食費は経費にならないんだってば ズバリ「食費は経費にならない」でググれ
・#30 食費ちゃうやろ?って主張が#26なんだが
・じゃあ#26の主張が世間知らずで間違ってるんじゃない?ラーメン食う事を食費以外のなんの科目で計上するんだよっていう。
・1人で行ったら経費にならないだけで複数で行けば食事も経費にできるんでね。経費で落とすために毎日一万近い晩飯食わされた事あったわ。
・会議で賞金が発生する訳ねーだろ 経理部に怒られて来い