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横浜地裁「私有地に無断駐車の車両の地権者による勝手な移動はNG」の判決→横浜地裁の玄関前に無断駐車
https://news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-2022020303862681.html
2022-02-04 10:52:35
タイトルはネタ元から。これは応援せざるを得ない。
・その判決のNEWSが見つからない。どれだろうな
・これは本当に面白い。楽しみだ。なんで地下鉄の階段でやりあってんの?
・https://twitter.com/p4masa/status/1489380605460881410 もうないってさ。どう処理したんだろうね
・残念、裁判所から訴えられるまで、もっと頑張て欲しかった。
・嫌味でそんな判決を出した地裁に勝手に置いてやった、ってことね。
・「自分の土地に勝手に車を止められても、他人の財産である車を土地の所有者は移動出来ないという判決」これ、ひろゆき以外のソースある?
・togetterだがhttps://togetter.com/li/1840227
・#7 それソースになる?こう書いてるんだけど>※「駐車していた人が地主である」や「無断駐車された判決への抗議である」といった論調でバズっていますが、こちらはソースが見当たらなかったので大元になった某氏のツイートをまとめには入れていません。
・#8 別にお前向けに書いたものじゃないけど
・#9 申し訳ありませんでした。
・同じ疑問を持っている人がいただけで安心した。張り紙がそういう雰囲気じゃなかったから変だな?と。みんなひろゆきに引っかかった。
・放置車両が田舎道の脇に並んでたりするのもこの手の問題有るからなんだよな。
・横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動https://www.kanaloco.jp/news/social/article-824971.html>地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。今後の対応については検討中としている。
・じゃあ地権者の管理権に基づき利用の妨げにならない所に移動してもOKなんですね!所で、誰の何を利用する権利の妨げにならない様にすれば宜しいのでしょうか?
・#14 一般人は庁舎管理権持ってないじゃん?
・「レッカー移動の衝撃で高価なワインが割れた!」までがセット。
・つまりマンションの駐車場で同じトラブルがあった場合は管理会社がレッカー移動しても問題ないってことか
・#15 お前は自分の所有物の管理権を持っていないのかw
・#18 地方自治法に基づくものらしいぞ>庁舎管理権
・横浜地裁に庁舎管理権がある様に、お前の資産には誰の管理権があるんだ?
・#20 「公物管理者たる庁舎の管理者が、直接、国又は地方公共団体等の事務又は事業の用に供するための施設としての本来的機能を発揮するためにする一切の作用」となっているので、『お前の資産』は関係ない。#7のtogetterにもその旨追記されてる
・お前の日本には個人が資産を所有し管理する権利が認められていない様だな。私の知る日本では境界線を越えて侵入してきた隣家の樹木の枝を剪定する自由と権利があるんですよ。
・#22 https://www.seikatsu110.jp/library/garden/gd_felling/172869/
・はみ出した木の根に枯れ葉剤注入すれば無問題。
・『私の知る日本では』