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無銭飲食で逮捕、本当はぼったくり被害者だった? 裁判で無罪判決
https://www.asahi.com/articles/ASPD16HZXPD1UTIL03M.html
2021-12-02 11:46:36
>判決などによると、男性は昨年6月、都内のガールズバーで飲食し高額の代金を支払わずにいると、店長に交番に連れていかれ、その日のうちに逮捕された。
>判決は、店の料金形態や伝票の記載内容、証人出廷に消極的だった従業員の証言などを検討し、男性が実際に飲食をしたり接客を受けたりしたのは「約2時間45分」と指摘。これに4時間分の延長料金や3時間半分の女性スタッフ指名料が上乗せされ、伝票には「客観的事実に反して虚偽がある」と判断した。
・これ逮捕まではともかく、起訴まで行った理由が知りたい。
・検察が伝票信じたんでね。
・しかし5万5千円って大事になるぐらいなら払っちゃう値段だな。料金払ったら訴えを下げるって今までやってきたんでね。
・#3 訴えを取り下げる判断をするのは原告の検察で、ただの「被害者」でしかない店は関係ない
・ぼったくりやっといて警察に突き出す店長も大物だなぁ。
・#4 食い逃げって親告罪だから訴えを取り下げれね。
・店側の私人逮捕じゃね。
・今回は伝票ごまかしてたからかてたけど、誤魔化しなしで普通にビール1本一万円とか、女性のサービス料(横に座るだけ)二万とか正規料金ですって言われてたら負けてた(かも)。
・#6 親告罪は被害者による告訴がなければ「起訴できない」もので、起訴されたあと取り下げできる規定はない。
・#9 だから逮捕された後に起訴されるまでに取り下げれるんでね。
・#8 それ直後に税務署が来るよ 裁判では嘘をついてはいけない(偽証罪)んだからそれがすべて公的な証拠になる
・警察もグルだっただけだよね。いつものことだよ。