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銭湯の入浴券を買わずに男湯へ。男が盗んだものは?
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20210717-00248425/
2021-07-18 02:16:14
>先日、ちょっと面白いニュースがありました。銭湯で470円の入浴券を買わずに、別の客にまぎれて中に入り、無断で入浴したというのです。
>この事件は法律家の間でも話題になり、SNSではいろんな議論が交わされました。ものすごく単純な事件ですが、理論的にはなかなか難しい論点もあります。
>男について建造物侵入罪が成立することについては異論はありませんが、問題は、入浴料を支払わずに銭湯のお湯を使ったという点です。記事の中では菊池幸夫弁護士が、「(お湯についての)窃盗罪」が成立するという意見。しかし、「お湯を盗んだ」というのはちょっと無理ではといった意見もあります。
・入浴というサービスを盗んだのでは。・食い逃げは窃盗ではなく詐欺罪らしいね・ヤツはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの銭湯の入浴権です。・マッサージ(揉んでもらうのみ)をしてもらって料金払わずに逃げたら何を盗んだ事になるんだろう。お湯を窃盗とかなんかこじつけっぽいんだが、設定された金額を払わなかった事に対する罪ってないんかね。・あなたの心です・床屋なんか自分の髪を置いて帰る。・何言ってるのか意味わかんないんだけど、これが裁けないのなら映画も野球もコンサートも動物園も鑑賞・観戦するタイプのサービスは全部不正入場を裁けないのでは?・#7 裁けないんじゃなくて、そういう無形サービスの詐取は窃盗罪案件にしないってことよ。商取引上の債務不履行が窃盗罪になっちゃうから。基本は民事訴訟、悪質なら詐欺罪とかで起訴する。「利益窃盗」でぐぐると分かりやすい。・窃湯だな。