自動ニュース作成G
「返せば問題ないの?」放置自転車の無断使用、有罪・無罪の線引きあいまい
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210607-OYT1T50055/
2021-06-07 16:20:53
>放置自転車を使ったとして、占有離脱物横領罪で起訴された被告に対する無罪判決が昨年、大津、福岡両地裁で相次いだ。福岡の事件については今年3月、福岡高裁で1審判決を「社会通念に反する」として破棄し、有罪判決が言い渡された。地裁では、いずれの被告も、以前に無断使用した後、元の場所に戻していたため、「返すつもりだった」との言い分が認められた。一方、高裁は「使用中は所有者の権利を侵害している」と判断。その境界線は――。
曖昧だったのではない。地裁が判決で曖昧にしたのだ。
・あとで返すつもりなら、お金盗んでもOK
・当事者間でそれで示談にするのは別に構わないが、法的にそこ曖昧にしちゃダメだろ……
・不法領得の意思https://ja.m.wikibooks.org/wiki/不法領得の意思これって自分のものだと勘違いしてうっかり持っていった時とかに主張できるもんで、後で返すから他人の物を拝借っていうのは拡大解釈と思うんだけど、“ 日本の法律において、使用窃盗は類型化されていないため、使用窃盗が成立するとすれば不可罰となる。”とめんどい。
・隣の奥さんチョイ借り
・#4 放置配偶者