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覚醒剤使用と暴走事故 懲役5年
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210315/1000061675.html
2021-03-15 15:56:31
あのバカ女に判決
・薬中で人をコロしてたった5年とか異常すぎる・刑法39条さっさと廃止しないとな。轢いてシャブ打つのは昔からの手口だし、ボケ老人も責任能力無しなんてなったら目も当てられない。・ベンツで女性をひき殺した「川崎の偽セレブ女」 “才色兼備”“スピード狂”……知人が明かす“衝撃の素顔” https://bunshun.jp/articles/-/39561・#3の記事の一番最後に「過去の判例に照らし合わせれば10年以上の重い量刑になる可能性があります」と書かれているが、あり得ない軽さ。この世に正義の味方はいないものか・・・・#4 てんかんの薬を飲まずに発作を起こして死亡事故が無罪になった件もあったはず。正義とかは期待しないで諦めよう・>深野栄一裁判官 漢字間違ってない? https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge2372/・#2 最高裁は旧麻薬取締法に規定された麻薬中毒のために自制心を失うことの罪について「自制心を失った行為の当時には被告人に責任能力がなくとも、麻薬を連続して使用する際被告人に責任能力があり、且つ麻薬の連続使用により麻薬中毒症状に陥ることについての認識があれば、いわゆる原因において自由な行為として処罰することができる」と言ってるので検察の力不足。・あと、ボケ老人は罰を強化しても免許取り上げてもそれ自体を忘れて乗るので、罰を強化しても無意味。・ぼけ老人の振りをする奴が出そうなので、とりあえず罰を強化。・刑事責任は重い」と指摘し、懲役5年を言い渡しました。 <この裁判官は何考えているんだ?量刑不当だろう。・最高刑に近いと言う事じゃないかな。殺意は無かっただろうから殺人罪(最高刑死刑)ではなく、何かの理由で「危険運転致死傷罪(同無期)」が当たらないとか。であれば「業務上過失致死罪」もしくは「重過失致死傷罪」は5年だから。そもそも覚醒剤の話は5年前で、暴走した時に覚せい剤の影響があったとの事実は無かったのか。まぎらわしい。・https://www.chunichi.co.jp/article/76468 時速146Km(制限速度60Km/h)でも危険運転致死傷罪にならなかったりするみたいだな。「わずかなミスで思い通りの運転ができなくなる高速度だった」が「事故の危険性を具体的に思い浮かべていたと認めるには合理的な疑いが残る」との理屈らしい。・#12 続報>津市の4人死亡事故、二審も懲役7年 危険運転否定https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD129AD0S1A210C2000000/・ボケ老人の危険走行も含めて、もはや司法には期待できないんだったら、現場に権限持たせて警察の操作で動かせる阻止ボラードを主要道路に埋め込んだら良いかと思う。危険運転をしたドライバーと同乗者は死んでも周囲の非がない者は守られるべきだと思えるな。