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「上司のゲイバー強要はセクハラ」店長に顔をなめ回されたサラリーマンの反逆は認められるか?《約460万円損害賠償請求》
https://bunshun.jp/articles/-/42343
2020-12-18 06:15:10
>男性はゲイバーのゲイとみられる男性店長に顔をなめ回されただけでなく、下着の中に手を入れられて下半身をもてあそばれた。
・読んだ。なるほど。実は意外とハードルが高いね。記事の受け売りだが、判決が気になるところだね。
・上司と部下との立場で行ったならセクハラだろう。上司が喜んでいるようなら拒絶しずらいし、嫌がっている事が明白であるなら守る義務があるとさえ思う。会社の責任かどうかと問われたら疑問だから、上司を訴えれば良いんじゃないか?言い分が正当なものならどちらも上司が立場を私的に利用した形であって、こんな事まで会社が責任を負わなきゃいけないものなのかね。
・「権限の範囲を超えているから従う必要はない」とも言えるが、そんな要求をした上司が逸脱している訳でより悪質とも言える。友人としての立場で行ったのなら上司を喜ばす必要もなく拒絶出来たはずで、不本意なものを我慢する理由はない。当時はそれ程嫌だった訳ではないのに後から言いがかりを付けたみたいな事は考慮すべきと思うが。
・セクハラ甘受を余儀なくされるというパワハラ、かなと
・男の娘だったら許せた?