自動ニュース作成G
AV会社の社長に対する「名誉毀損」で賠償命令、訴えられた伊藤弁護士「血の通った判決ではない」上告の方針
https://www.bengo4.com/c_23/n_11908/
2020-10-29 03:17:04
>伊藤弁護士側は「特定の個人について述べたものではない」と反論したが、一審・東京地裁は昨年11月、「一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、ツイッターの投稿は、原告について述べたものと認められる」と判断。慰謝料5万円の支払いを命じた。
>それぞれが判決を不服として、控訴していた。東京高裁の八木裁判長は判決で、伊藤弁護士側の主張を退けたうえで、「投稿がAV業界の関係者の間でもその活動が知られていた弁護士によりされたものであること、投稿の記載内容、投稿の記載期間など、諸般の事情を考慮して」として、20万円に増額する判決を下した。
・伊藤和子敗訴