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学術会議候補、複数の除外を首相に事前報告 官房副長官
https://www.asahi.com/articles/ASNBF0F3XNBDUTFK011.html
2020-10-13 02:54:10
>日本学術会議が推薦した会員候補のうち6人を任命しなかった問題をめぐり、菅義偉首相が複数の任命除外者が出るとの報告を事前に受けていたことが12日、わかった。
>首相は朝日新聞などのインタビューで除外前の推薦者名簿を「見ていない」としていたが、除外方針については把握し、了承していたことになる。
違法だ!
◇
とか大騒ぎしてたけど何も矛盾はなかったと言うことだね。例えば除外の指示が公安がマークしていた団体や人と接触した、とかだったら理由を明らかにしないほうが本人のためじゃないの。
・あーあ、ハゲスガの嘘吐きがバレちゃったw
・つまり公安とかに問題ある人を除外しておいて、って指示しておいたって話ね。だから名簿は見てない、と
・#2 公安云々のソースがないけど?最初から言われてるのは政府与党にとって都合の悪い人物、批判的な発言をしていた学者6人が任命されなかったってことだっだけど
・とかに、よ。まあどっかに外注した訳ですな。まぁ総理が直接名指しして除外するほど暇じゃないわな
・推薦による形式的任命を、多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選んでいいと思っている人は、中身をなかなか御理解できない方だぞ。
・#1 苦笑は安倍に全敗して嘘捏造妄想でたらめダブスタパクリ言うしか出来なくなって悲しいねw
・政府与党に都合悪い人物と言ってもいざ蓋を開けてみれば落とされても問題ない人物だったな。
・ニュー作の意見が何に基づいているのか、不明。それとも、単なる例?
・今朝のニュースじゃ元警察庁の官房副長官とか言っとったで。
・つまり、「学術会議が推薦→首相が任命」の法的な手順に勝手に「内閣官房副長官による選別」とかいう権限もない行為を差し込んだってこと?
・総理大臣が全部自分でやってたら仕事が廻らんだろ。上司が承認(任命)するとしても、細かい調査報告は、部下の仕事だな、内閣以外で「選別」してたら機密上問題だが内閣職員がやってるなら普通だ驚かない。
・本来、その仕事は「学術会議の推薦」の担う部分であって、法律で定められている話なんだよ。
・任命責任という義務が発生するんだから、任命するしないの権利が発生するのは当然なのでは?
・形式的な任命なら責任を取るのは推薦した学術会議であって総理ではないが、任命する権利を主張し始めると逆に任命責任が発生するようになる。普通、天皇が総理の任命責任取らんやろ。
・「学術会議の推薦」の担う部分 <担えなかったから相互不信に至って機能崩壊してんだろ。因みに公安事案は学術会議がどう頑張っても担えないな。
・#15 そう思うのは各個人として勝手だが法を変えるのが正しいやり方であり、法を破っていい理由にはならん
・#15 担えなかったって、なんか日本学術会議法に違反したんか?
・大体公安云々って実績以外の「懸念」で排除してるのが本当だったら「学問の自由を侵してる」ってそしりは免れんと思うが
・#14 『天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない』と憲法で定められているので、それは全く反論になってないです。学術会議の任命拒否は法的には何も問題ないので批判者は「過去の政府答弁と違う」としか騒げない
・#8 公安云々は単なる例です。ちょっと表現修正しました。寝る直前だったからあんまり推敲してなかったごめん。
・#19 お前のコメントでは形式的な任命に任命義務があるなんて無茶苦茶な理論をせつめいできてないけど?
・え、意味分からない。だれか#21を翻訳して。
・#19 その国会答弁が法解釈そのもので、勝手に法解釈を変えて運用すると、法的に問題なんだよ
・#22 #13は形式的な任命だった学術会議の任命に、任命責任がつきまとうとか思い込んでるわけだろ?#14はそれを否定してるのが主であり、#19は論理の方向がいきなりズレてんだよ。
・#20 わざわざ回答ありがとう。by #8
・>"おそらくこんな経緯:学術会議から推薦者名簿が内閣府に届いた→内閣府が杉田官房副長官に名簿を説明→杉田副長官が全員の身辺調査を内調に指示→身辺調査の結果を携えて杉田副長官が菅首相・加藤官房長官と相談→菅首相が6人の排除を決定→6人を除いて起案するよう杉田副長官から内閣府に指示"https://twitter.com/brahmslover/status/1314551477881335810
・不本意ながら前川喜平とほぼ似た推測になってたわ・・・
・#14 逆と言うか、菅政権は任命責任があるを出発点にして「国民、国会に責任を負えるものでなければならないことからすれば、首相に推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」って任命権利の論理にしてるんやで。
・#23 日本学術会議法読みました?自分はざっとだけど目を通したよ。で、そのまま読むと首相は拒否出来るように書かれてる。だから『法的には』と書いた。そういう懸念を追求されて「推薦を拒否するような運用はしない」と国会答弁した。だからそこでしか争えないと言う話。伝わりますか
・#29 読んだよ。んで、法の解釈は法の適用に際して法文の意味を明晰化する作業である。解釈をまったく必要としない明確で一義的な法文はごくわずかであり,また法が社会観念の変化に対応しつつつねにもれなく規定することはできないから,法の解釈は法の適用に不可欠の作業。なんですよ。
・法に照らして運用に誤りがあれば修正すべきだわな
・ついでに、法的安定性って言葉がある。法的安定性とは,法や法の適用を安定させ,人々の信頼を保護する原則である。そこから,(1)立法上の原則として朝令暮改を慎むこと,(2)法適用を安定させること,(3)当事者の信頼を保護すること,などの原則が生ずる。 なんですよ。
・法的安定性という言葉は初めて聞いた。余談だけど、社会学者や法学者がいるからそうした概念も生み出されるんだな。
・#30 だから解釈で争うことについては全く否定してないでしょ。適法だという政府に対して存分に戦えばいいよ。関連:運用変更さえ認めない政府のゼロ回答戦略 国会審議でもなお闇の中 学術会議任命拒否https://mainichi.jp/articles/20201007/k00/00m/010/282000c 三ツ林内閣府副大臣、法解釈変更を否定 学術会議の任命拒否で―衆院委https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100700155&g=pol
・#34 そちらは「学術会議の任命拒否は法的には何も問題ない」って主張でしょ。法と法解釈は分離したものであるってこと? 日本学術会議法に記載された解釈抜きの文言自体で争ってる人は、おそらく誰もいないよ。
・1983年の国会答弁「学会から推薦をしていただいた者は拒否しない。形だけの任命だ」の時は学会は選挙で選ばれてたが、その後選ばれず後任を推薦するという形になったので「会員が任命制になったときからこの考え方が前提だ」てのはまぁ妥当かと
・#35 正確には「学術会議法の条文に書かれてる文言」についてね。その通り自分も争ってないよ>日本学術会議法に記載された解釈抜きの文言自体で争ってる人は、おそらく誰もいないよ
・行革相が「法律は理由にならない」と申しておりました。問題があるならとりあえず任命して、法律を変えて、学術会議ごと葬れば済むだけのこと。
・#36 色々違う。選挙制から推薦制に法改正するときに、改正後の条文にある任命は形だけって言ったのが83年。改正前に任命って文言は無い。で、改正されて学会による推薦制となり、後に会員による推薦制になった。後任指名状態と批判されるが、選考対象までは指名で入れるが、その後は選考委員会で議論、幹事会や総会の承認が要るから、別に後任指名=推薦の制度やない。
・法の運用の変更の範疇なら、行政府が好きにすりゃええとおもうけど。法解釈は立法府とおさんと、三権分立的に不味いような・・・今回のは運用変更で押し通せるのか?