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「知財高裁の判決が掲載されました...」、@stdaux さんからのスレッド
https://sumatome.com/su/1313728095233347584
2020-10-07 21:12:43
>”漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
>シリーズもののアニメに対する著作権侵害を主張する場合には,そのアニメのどのシーンの著作権侵害を主張するのかを特定するとともに,そのシーンがアニメの続行部分に当たる場合には,その続行部分において新たに付与された創作的部分を特定する必要があるものというべきである”
これ
◆
の関連らしい。同人誌の「海賊版サイト」運営が同人誌は全部違法、とごねた結果だとか。詳しい人は解説してくれ Twitter
◇
・これって二次創作OKって判決?
・#1 同人誌の内容が原著作者に無断で作成されたパロディであっても、それが直ちに同人誌作者による自己の作品の権利を無効としない=権利は有効である
・そもそもコピペでなければ著作権は自動的に発生するので「違法だからパクリOK」とかいう主張自体が無理筋。
・キャラクターの二次創作に関する著作権判例として昔からポパイネクタイ事件ってのがあった。今回の判例もそれとあまり変わらんように思える。別に二次創作を全面的に肯定するものではなく、あくまで違法アップロードをする輩の論理を否定しただけだろうね