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最高裁、入れ墨施術は「医療行為に当たらず」との判断示す
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20200917/2000035048.html
2020-09-19 15:23:59
>タトゥーを入れるのに、医師の免許は必要ないとする判決が確定します。
・今までこれで前科つけられてきた人どうするんやろ。
・「規制するなら立法しろ」は、まともすぎて本当に裁判所が出したのかと思う結論だな。
・医療保険使って入れ墨入れたいとかいうヤツもおらんだろう。
・そうかな? 安くできるなら使うと思うけど。
・仮に医師が施術するとしても自費だろう。参考https://style.nikkei.com/article/DGXKZO41764030W9A220C1KNTP00/?page=2
・人の体に傷をつけることは傷害行為。医療行為としての傷害行為は特例として免責されているので、入れ墨施術は傷害罪になるのではないか?
・互いに同意してるから傷害罪にはならん。テレビでブラジリアンワックスで毛を抜く罰ゲームやってて傷害罪になったりしないだろ。
・素人にタトゥー入れてもらう訳にはいかんから、別の資格が必要だわな。新しい利権ビジネスが生まれたって話になるな
・#7 互いに合意がある=何をしても合法、とガバガバにすると社会的秩序が乱れるから制限しないと。脱毛と、鋭利な刃物で身体に傷を付ける行為は違うくないかな。単に皮膚を貫く所まではOK、中空針で薬物とかを注入はアウト、とか細かい規制をするかどうかだけど、あまりに面倒臭い。
・タトゥーを文化的に考えると妥当な判決なんだけど、最低限の教育しなきゃ衛生面とかで被害者が出てる(肝炎とか)。今までは悪い絵師は自然淘汰任せだったけどなんらかのフィルターは必要。だけど、国が色々やっちゃうと国公認になっちゃうのが。。
・#9 だったら既存の法律でどうにかしようと考えるより立法しろと裁判所は言ってるわけで。
・#7合意があろうがなかろうが、傷害罪は成立する。違法性を阻却するためには相応の手順が必要。#6のとおり、医療行為は合意もしくは緊急性や妥当性をもって違法性は阻却される。