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ドーナツ食べた入所者死亡 准看護師に逆転無罪 東京高裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200728/k10012536621000.html
2020-07-28 15:40:22
>7年前、長野県の特別養護老人ホームでドーナツを食べた入所者が死亡し、准看護師が業務上過失致死の罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、罰金刑とした1審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。
検察「入所者に提供するおやつは事故の前に固形のものからゼリー状のものに変更されていた。准看護師は固形のものを提供すれば窒息などで死亡する危険性を認識していたのに、おやつの形状を確認する義務を怠った」
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老人ホームで固形の食べ物出すと逮捕ってひどくね?
・穴開いてるから良いだろって
・https://gnews.jp/20190326_142227 無罪で良かった良かった
・自分の食い物位、自分で判断出来る老人になりたい。
・ジャーナリストの解説https://www.hokeni.org/docs/2019060600011/ >検察は「訴因変更」(刑事訴訟法312条)という手続きをとってきた。>裁判の途中で争いの核心となる訴因を変更するのは禁じ手とも見えるが、実は裁判手続きとしてはさほど珍しいことではない。しかし、この訴因変更が一審の結果を左右した。
・#3 判断できても体が付いてかなかったらどうしようもないよ。うちの婆さん最後まで頭はハッキリしてたけど、寝たきりになり体が衰弱して水ゼリーのどに詰めて死んだ
・昔、レイプ事件で被告のアリバイを証明したら訴因変更でレイプされた日付を変えたっていうのがあったな。
・老人は「昔は食べられたから」で食べたいんだよ。いつまでも若いつもりでいたら意外と疲れが翌日に残ってた、みたいなこと誰だって経験あるだろ
・Go出した検察官の名前はよ。
・#8 たまたま出したドーナツで事故が起きたのではなく、ゼリー食に変更していた人にドーナツを出したんだから訴因は妥当だよ。問題は施設の管理責任じゃなくて食品形態変更を知らされていなかった准看護師個人を訴えたことにある。むしろ職員個人で責任逃れする介護の闇を感じる。
・参考のため、#4に貼られたリンクから引用。>Kさんには嚥下や摂食でのトラブルは入所以来一度もなく、専門家も(検察側証人も含めて)「Kさんには狭義の摂食嚥下障害はない」と証言した。>地裁判決は、最初の訴因(見守り義務)を退けながら、予備的訴因(ゼリーでなくドーナツを配ったこと)だけで有罪と認定したからだ。だが、この論理には矛盾がある。
・無罪は妥当だね。最高裁が検察の言いなりにならなかったのは驚いたけど。しかし無罪を勝ち取るためとは言え、罰金払った方が100倍楽だろうに被告の人頑張ったな。