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「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁
https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20171221-567-OYT1T50148.html
2017-12-22 11:02:12
>1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決は、「年単位で多額の損失が生じているなど、男性の馬券購入は、一般的な愛好家の馬券購入と質的に変わらない」などと判断した。
>1、2審判決によると、男性は2008〜10年に計約2億5000万円分の馬券を購入。購入は年1500〜2000回、払戻金は計約1億8000万円に上ったが、3年間で計約7000万円の損失を被った。
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・プロはセーフで、アマはアウトッテと思ったが、#0 そういうことなのね。むずい・最初の年くらい黒字にすれば、事業性認められるかね?・本人が買ったという証明が出来たらその年の外れ馬券は勝ち分に対してのみ控除対象にするようにすればいい。・そもそも購入時に抜いてんだから配当金へ税金掛けるなと。・#3 一時所得の規定だから仕方ないよ。別に法整備するしかない。でも今法整備ふるとマイナンバー必須とかになるかも。 / #4 宝くじに比べれば国庫に入ってる量なんて微々たる率だろ。非課税の宝くじ並みに控除されたら配当率4-5割以下になるよ・赤字こそ追徴課税とか踏んだり蹴ったりだな。・♪馬で金もうけした奴ァないよ♪・いやいや、製薬ベンチャーとかどうなるん?