自動ニュース作成G
電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消
https://response.jp/article/2017/09/12/299642.html
2017-09-12 16:45:34
>経済産業省では、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」によって、電動アシスト付ベビーカーは道路交通法に定める「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当すると発表した。
>事業者から電動アシスト機能を付加した6人乗りベビーカーの道路交通法、道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会があった。
・保育園で乳児を満載して散歩したりするやつね。これは殺しにかかってますわ
・みわよしこさんが「電動車椅子は、基本的には軽車両」https://news.yahoo.co.jp/profile/author/miwayoshiko/comments/posts/15051954566200.6a0f.11638/とか書いているけど、いろいろ調べてもそんな情報見当たらない。例によってデマなのかな
・遠慮なく110番すれば良いのだな
・#2 あの人もけっきょく「自分は弱者」をアピールしているだけの活動家だからな
・自分はJAXAをアピール……いや、なんでもない。
・幼稚園の職員どうすんだろなこれ。ほんとに車道押して歩くのか?
・自転車と同じなら危険だと判断すれば歩道も走れるよ。
・小児用の車なんて分類あったのか。とりあえず、車の動力無くして、職員にパワーアシスト服着せるってのはどうだろう
・#8 お前が軽車両だから車道歩けと言われる気がする。
・#7 あれは普通自転車という規格があってだな、規格外の自転車は歩道走行禁止なんだ
・最近のMTBはハンドル幅が広すぎて普通じゃない自転車になってる
・#10 そうだね。軽車両でも自転車と同じ扱いにしたら良いかなと。段差のある歩道とか乗り心地悪そうだし。
・https://goo.gl/uDcHLC ←こんなのか。確かにリアカーの類つまり軽車両に見えるわ。
・もう一つ。#2 道路交通法上、電動車いすは「歩行者」だとさ→https://www.think-sp.com/2013/05/02/tw-dendou-kurumaisu/
・http://www.isohata-swan.co.jp/swanss.html どっちかというとこのタイプだと思う。ところでこれの電動アシスト付きの型番で検索すると偽ショップらしき怪しいドメインばかり出てくるな
・軽車両扱いで乗ってるのが幼児なら歩道通行可。
・電動車椅子でけん引してはどうか。
・モペットちゃんと取り締まって欲しい。東南アジア系在日がすっげー乗り回してて危ない
・自動車評論家も言及>経産省、保育園の電動アシスト付き大型幼児車は「車道を通行すること」と判断https://news.yahoo.co.jp/byline/kunisawamitsuhiro/20170912-00075675/
・#19 国沢で終了。
・レスポンスって自動車専門紙のはずなのに、なんでこんな誤報をあっさりと流せるのだろう
・#20-21 どの部分が誤報になるのか、ソース・プリーズ。
・むしろ動力なしの大型お散歩カーに触れないのがやさしさ。
・#22 電動アシスト付ベビーカーに関する道路交通法及び道路運送車両法の取扱いが明確になりました http://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170907003/20170907003.html 経産省のソース。ようは照会のあった特定車種がアウトってことで、電動アシスト付ベビーカーすべてがとはどこにも書いてない。元々「グレーゾーン解消制度」ってのは、法令判断が難しい事業についてお伺いできる制度だから。
・#22 2015年1月にも同じような話があって http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.html その時には具体的な条件が示されている。今回の特定車種はこの条件を超えた仕様だったんだろうな。
・回答ありがとう。#24の言うように、「照会のあった~」が重要な点だということが分かった。
・しかし、経産省も言わずもがなの態度なのか、電動アシスト付ベビーカー全般について照会があったと捉えられても仕方ない書き方なのは残念だな。電動アシスト付ベビーカー自体の定義が別にあって、そっちを変更することにした、と言われても分からんような。
・#24#25 記事には6人乗りベビーカーと書いてあって、たとえ人力でも『車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートル』以下のものはまずない。電動ならなおさら。 言葉遊びでないなら、具体的にどの箇所を誤報と言ってるの?
・#27 それはレスポンスの記者や国沢同様、読解力が欠けているとしか言えない。「該当」って繰り返し書いてある。
・#29 その照会された製品が特別大きなものではないのだから、似たような仕様のベビーカーは一律軽車両と判断されるというのが論理的な思考。法律は特にそうやって判断することが多い。君の方こそ読解力が欠けているよ。実際記事の具体的な謝りを指摘できないでしょう?
・紛らわしくなるのは、「該当の~」「照会のあった~」表現が、諸条件を含めた問い合わせなのかどうかはっきりしない表現として使える日本語だということにあると思う。また、お役所はそういう表現好きそうだし。
・追記されてた。ごめんなさい>当初の表記が曖昧で、すべての電動アシスト付ベビーカーが対象と読める表現になっていました。修正して再公開いたします。
・国沢が自分の誤報をごまかして「すべて解決」とか言い出してるぞ。