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国税庁、個人のビットコイン売却益は「雑所得」と初見解 タックスアンサーに登場
http://nots.hatenablog.com/entry/2017/09/06/140000
2017-09-06 15:49:26
>所得税においては、今回のタックスアンサーが公表されるまでは、個人の仮想通貨売買を通じた損益は、譲渡所得とされる可能性もあり、投資家らはその場合の特別控除などの適用を期待していた面があった。
>だが、このたび正式に「雑所得」*1と区分されることが文書として示され、損失が出た場合に他の所得との通算や繰越控除などは行われないこととなる。
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・確定申告で扱われる雑所得とは?https://mayonez.jp/topic/2264#num_42310
・ビットコインは国境超えやすい金だけど、どうやって乗り越えるんかな
・購入時期によって価格が違う訳で、棚卸し資産の評価方法みたいな事をしないと駄目なんじゃないか?どうやって損益を評価するんだ?
・買った時のレシートがあれば良い。…まあ言い方としては冗談だが、理屈としてはマジで。
・#4 追加してBCを購入したりせず必ず残額全て使い切る訳でもないんだろ。それでは対応出来ないのでは?
・物品の購入に使った場合、価格が必ず日本円と連動しているとも限らない訳で、毎回滅茶苦茶煩雑な計算しなきゃいけなくなるのでは?何か誤解しているのかな。
・取得価額のわかるものがないなら売価の5%換算だろ。それが嫌ならすべての取引の記録を残して平均取得単価出すだけ。つか取得価額の計算は株式取引や積立投信なんかでも当たり前にやられてる計算だし、この取引が例外になる理由が見当たらない
・#5-6 売却が、売れば売った分だけ雑所得になるだけ。損得の「損」の部分は全く考える必要なし。フリマで売ったものの仕入れ額なんて考えないのと同じ。
・#7 運用目的ならそれで良いだろうけど、疑似通貨として実際に利用するには面倒過ぎだとの話。#8ビットコインを買った分差し引くんじゃなくて、売却全て利益と見做して掛かるのか?信じられないんだが。
・俺のコメントはタイトルとすこしずれていて「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象になります」の方。ビットコインの価値が上がっていたらビックカメラでテレビを買っても所得税の計算が必要って話じゃないの?
・#10 利益と言ったら基本的に現金のこと。決算報告で利益にテレビって項目がある企業は無いでしょ。最初に現金でビットコインを買ってそれが価値上昇してそのビットコインをテレビと交換したら、それは単に安くテレビ買ったのと同じ。
・#11 テレビが利益だと言っている訳ではない。「このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)」とあるからビットコインのキャピタルゲインみたいな話じゃないの?「売却(=現金化)」と言わずに「使用」と言っていて、#10で「使用」の語義が「物品の購入等」とあるから、現金に限らないと判断した。
・現状のビットコインは疑似通貨の面より投機先としての方が大きいからな
・#12 邦貨又は外貨 ってあるから、単純にお金と考えておけばだいたい問題ないよ。あとは国税庁のやることなんで、「ん?今○○円(相当の取引)って言ったよね」て感じで踏み込んでくると思っておけばいい。