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40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう
http://miurayoshitaka.hatenablog.com/entry/2017/05/23/40%E5%B9%B4%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%89%8D%E3%81%AE%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AB%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%8C%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86
2017-05-24 01:05:21
>このように考えると、「公訴時効の廃止や延長を遡及させても、行為時の違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではないからOK」という最高裁の理由付けには、説得力があると思う。
一方はてサは共謀罪と絡めて発狂中
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・基地外有罪。 >B氏が「心神喪失」と認められて、刑訴法314条1項により公判手続が停止された
・事件当時に心神喪失で罪の免除って場合じゃなくて、逮捕当時に心神喪失で裁判をまともに進行出来そうにないって時に、治った後で裁判するから中断させとくための手続きだからな。
・キチガイ戦術取った所為で仲間の時効成立が無くなるというメシウマ案件。