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無線LAN無断使用「違法です」 無罪判決で総務省見解
http://www.asahi.com/articles/ASK5D329WK5DULFA004.html
2017-05-13 20:33:35
>裁判では、パスワードそのものが通信の秘密にあたるかどうかが争われた。判決は、パスワードは通信されていないため通信の秘密にあたらないと判断され、電波法上は無罪とした。
>総務省によると、今回解読されたのは「WEP」という古い方式の暗号で、解読する機器が出回っているという。
うわ、WEPの脆弱性は結構有名なんだが、門外漢は知らんわなあ。DSがWEPしか使えなかったんで、いつかこういう事件は起きると思ってたが、DSのサポート終わってからで良かったな
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・なに?行政が司法権犯そうって言うの?
・地裁のトンデモ判決に見解示すのに何の問題があるんだよ。パス以外にも争点あるのに馬鹿な判決出したんだからこのくらいは言って当然。
・これマズいのは地裁だけじゃなく地検も控訴を見送って判決確定したところにあるんだよなhttp://www.asahi.com/articles/ASK5B5GM4K5BUTIL028.html まぁ被告が上訴したんで改めて高裁に判断仰ぐ事になるんだけど
・#2 奥村弁護士の解説を読むとトンデモとは言い切れないんだなこれがhttps://news.yahoo.co.jp/profile/author/okumuratoru/comments/posts/14944926693948.1000.27900
・法整備の不備なんだから「違法です」とか言ってないで、その上での対策考えろよ。
・#4 だから、それ以外にも争点があると思ってるんだけどな。契約者に無断で回線帯域使われたわけで、それに対しては損害賠償が妥当だと思うんだけど、その点については十分な対策をしなかった使用者に責があると言うことなのかな?
・#6 君はひょっとして…刑事と民事の区別ができてないのに地裁を馬鹿呼ばわりしてたんじゃあるまいな……
・#4 「必ずしも他人が入る所を覗き見して学習せずとも実際に侵入して試行錯誤しても鍵の開け方は分かるんだから覗き見法違反ではない」って話だろ。住居不法侵入に相当するものがあれば良いんだが、電波法ではなく不正アクセス禁止法でなら有罪にできたかね。SSIDは放送扱いで取得も利用も合法になるんかな。
・#8 電子計算機じゃないから無理なんじゃない。
・#9 ルータもLinuxで動いてたりするんだがな。
・#10 あー、ルーターにログインするなら、不正アクセスで行けるかも知らんけどね。機器自体にはなんにもやってないから無理なんだろうなあ。
・#11「第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。」はどうかね?
・#12 「不正アクセス行為のために」って前提があるから、クラックの踏み台にするのを禁止する法律で、ただ乗りだけには適応できないだろう。
・#13 #11でそれを認めたんじゃないの?クラックの踏み台の為なんて前提はないだろ。「 第二条4項の一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」
・#14 「当該特定電子計算機を作動させ」に当てはまらないんじゃないの。
・#15 思いつきで書いてるだけだろ。貴方の考える「動作させ」は「 第二条4項の二」を想定してるんじゃないの?そうではない場合だよ。引用するとそこしか見ないみたいだから敢えて書かない。
・#16 一と二はログインパスワードを手に入れて(暗号化を解読するのとは別)か、セキュリティホールやバックドアで入るかの違いだろ。どちらにしろただ乗りは、ルーターに指示を与えて何かさせるわけじゃないから関係ない。
・(nmrmsg) が言うならそうなんだろ
・#8の書き込みを読んで返答する気も失せてたら、コメント欄が伸びてるのに誰も指摘してなくて更に驚いた。不正アクセス禁止法では有罪判決ちゃんと出てるぞ…
・#19 #8は何が悪いんだ?この手の話なら(nmrmsg)とも(有罪に成り得る事を)合意出来るかもと思って試したんだが、やはり無理だった。