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国土交通省、二輪車への緊急制動表示灯の装備を解禁…保安基準を改正
http://response.jp/article/2017/02/10/290433.html
2017-02-12 13:45:02
対象は二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、原動機付自転車で、2月9日から適用する。
・電動キックボードhttp://www.cocojc.com/dendo/とかが公道走りやすくなる、って話かと思ったら違うのかよ
・そろそろ原付未満のカテゴリとか作るべきじゃないかね。
・あるだろ、その上でそれらを公道での使用を認めていない。
・急ブレーキって何で感知するの 負の加速度?ブレーキの油圧?
・#3 つまり作られてないってことじゃん。公道での使用可能なカテゴリとして。
・エンジンの息づかいを感じていれば、急ブレーキも検知出来る。
・公道で原付未満の乗り物が使えるようにするには、まず歩道と道路を大きくしないと無理だし、そのためには爺どもの家を撤去しなくてはいけない。
・#7 歩道の自転車を認めてたのをほとんど何もせずに小手先のごまかす程度の整備で歩道から追い出した実績があるから自転車のことを考えればその点は配慮しなくていい。
・#8 自転車は今までに使われてきた道具だから、道路設備整ってないのにやったけど、今から新しく認めるってなるのはムリ。
・#9 無理やり決めたことに変わりはないからそれを考えれば可能。
・#10 昔から道路交通法上は歩道を自転車が走ってはいけないが、それを運用で認めてたものを法律の方に合わせただけで新しい立法をしたわけではない。新しい原動機付の乗り物を認める場合は立法が必要で、全然同じようにはできない。
・#11 それならばなおさら自転車の運用の変更を強行したことが後押しになって、無理やり決めることも可能。
・#12 自転車の場合は「歩道での通行を不許可」と言う制限の方の変更で、新しいカテゴリを作るのは緩和の変更だから、無理やりはできない。お前が勝手に何をどう考えようとできない。
・できないと指摘するのはともかく、できるやれと主張するのはココじゃないな。身近な国会議員に働き掛けるなり、役所に陳情するなりしたらどうかなあ。
・#14 出来るという事実を指摘してるわけで、#13がいくら無理だとごねようが可能なものは可能。
・だいたい原付未満なんてカテゴリーを新設する必要性を考えつかないけど、http://gnews.x0.com/visitor=wjcklcは何がしたいの?そんなに電動キックボードに乗りたいのか?それでホビー性を上回る長所は何?
・リオの閉会式のイメージを東京に、て感じでレンタルゼグウェイと制度変更ぐらいやってみて欲しい所だけどねえ
・#15 傍から見てる分には出来ると出来ないは判断がつかないな。どちらかといえば現状で出来なくて、特に出来るようにする運動とかを聞いたことがないので出来ない方に肩入れしがちだけどね。君は詳しい説明なしに出来ると言ってるだけだしね。
・#17 セグウェイも米国内ですら思ったほど売れず、会社自体買収されて経営母体が点々としているようだけどね。日本の道路事情が低速なセグウェイが堂々と通行するのに適していないと思うし
・#11 昔から現在も、幅2m以上の歩道は自転車の通行認められてるよ。歩道だからと一律禁止な訳じゃない。
・#20 http://law.jablaw.org/sw_swtc
・ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできる。 「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき 運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合 安全のためやむを得ない場合
・#19 セグウェイはプライスタグを一桁間違えたしな。誰が100万出すかボケって状態。
・日本だし、折角ならこっちかhttp://gnews.x0.com/20141028_065026/