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橋下氏発言が名誉毀損と訴えた平松元市長、2審も敗訴「発言の内容自体は真実」 大阪高裁
http://www.sankei.com/west/news/170131/wst1701310039-n1.html
2017-01-31 21:43:29
>1、2審判決によると、橋下氏は平成26~27年、市内のタウンミーティングで「僕と平松さんが戦った市長選。町内会に現金100万円、領収書抜きに配られています」などと発言。動画もネットで公開された。
事実を言っただけなんで妥当な判決かと。
・名誉毀損自体は「事実を述べた場合」にも成立するもんだよ。この場合は事実である点ではなくて、批判が目的であると認める判決と読める。
・不名誉な事実は大抵の場合、身から出た錆なんだけどね。
・橋下徹 「参議院議員有田芳生はとことん最低な奴」 https://twitter.com/t_ishin/status/824645079352516608 https://twitter.com/t_ishin/status/826202476470611968 https://twitter.com/t_ishin/status/826205101584834560
・身から出た錆であろうと、「その人の評判を下げるようなことを、わざわざ多くの人に伝える」って行為の悪辣さが消えるわけではないが。
・確か名誉毀損って公人にたいしては成立しにくくなかったっけ?評判を下げる行為を隠す方が悪辣だと思うけどなぁ
・身から出た錆 <政治家にとっては知られたくない事実かもしれんが、有権者にとっては重要な判断基準なんだな
・成立しにくいけど、一般のとして考えれば自分の評判を下げるような事実は隠す方が普通だし、相手を傷つけるの分かってやる行為が悪辣なのは変わらんかと。