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玩具付き菓子、食品主体で1万円以下なら8%
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151215-00050119-yom-bus_all
2015-12-15 23:45:46
>ゲームカード付きのポテトチップスや、玩具付きキャラメルなどは全体を「食品」とみなし8%となる。本来は軽減対象外となる部分があっても異なる税率を適用するのが実務的に難しいからだ。
>有名ブランドのグラスに詰められたチョコレートなどは1万円を超えると10%を適用する。
おもちゃ付きキャラメルのどこが食品主体なんだ?創価学会みたいなカルトに国政を任せるとロクでもないこと考えるよな
・現金ばら撒いたり、自民も国民を馬鹿にしっぱなしだな。こんな愚政でもネトウヨは「安倍先生のお陰で日本があるニダ!」と鼻息荒いけどな。・ネオジオングの食玩があったが、あれも1万超えてるから対象外か・衣服付き菓子とかバッグ付き菓子とかが出回るんだろうな。・#3 上限でも差額が200円以内でわざわざ作ってどれくらい売り上げに寄与するのかな。・コンビニやスーパーは今はどこもバーコード管理だからいいけど、個人の商店とかレジ打ち大変そう。・大作先生の本付きお菓子税込9980円で・#4 しかしとりあえずレジでガム配って疑似的に値引きして指導が入るようなことやらかすだろうね。・ようは按分しないって話だろ。#7 店としては税別表示にすれば関係ないと思うが・食品コーナーに置く食玩が10%だったらややこしいという理由じゃないの?・#6 てか食品だけじゃなく書籍も軽減税率の議論対象だよね。ドローン付き書籍やシンセつき書籍があるくらいだからなんでもありになりそうだw http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS12H4W_S5A211C1NN1000/・年間平均食費に2%掛けたものを年末調整時に還付したらいいんじゃないかなぁ。平均額より沢山食べた人は、贅沢してるから結果その分多く払ってるってことで。・#7 「食品部分が主体であるとみなせること」となっているので、それはできない。・#12 明確な裁定がされるまでは、やるところ出てくるよ、って言ってるんだよ。>ゲームカード付きのポテトチップス だってカード60枚ついてたらどうなの?ってなるし。・#13 #7なんかは明確に食品が主体とはいえないし、カード60枚付いてたらどうなのもなにも、その場合も主体が食品と言えないな。明確な裁定って何について言ってるの?・1万円を超えるものでガムやポテチが主体と言い張るのはかなり大変だよ。・これからは高級ポテチの時代。・14 それはあなたの主観。管轄が経産省か総務省しらんけど、誰もがうなる画期的な基準を示せるのか、膨大なケースについて個々に基準を示すのか。・#14 カードが何枚以下なら食品が主体と言えるの?・カードのおまけ何枚までは菓子なのか、ノリタケあたりの陶器のポットにポップコーンいれたら菓子なのか、それが菓子でないなら粗造の安そうなポットにポップコーン入っていても菓子ではないのか、高級と安物の境はどこなのか、って基準が必要になってくる。・エロの線引きを警察が決めてるように、食品の線引きを税務署が決めるようになるのかも。・#19 この記事の税率が変わる基準は1万円以上の場合だから、君の疑問だと1万円以上になるポップコーンやガムってどんなものかを考えてその上でどちらが主体かを測れば常識的に基準は見えてくるんじゃないか。・#19 1万円以上の値段でノリタケのポットに満たす量のポップコーンでそちらが主体ですと主張し切れれば良いね。後者は言うまでも無く菓子だね。・#22 なんか君だけズレてないか?1万円以上の商品については記事に書いてるとおりだろ・#23 ああ失礼、間違えてました。しかし1万円以下なら尚更ポップコーンとノリタケのどちらに価値があるのかは分かるし、ポップコーンやガムでオマケとの価値の差が分からなくなる程度ならかなり金額として小さなものになろうから殊更問題にすることかなとは思う。2%だよ、わざわざオマケを用意して需要喚起する、あるいはされる事なのか。・最大で20円の差を消費者に受け入れてもらうのにノリタケの器をつけましたって、それでもうけが出ると考える業者はいないんじゃないのか。逆にノリタケを売るためにしろポップコーンを用意するまでのことじゃないね。値引いた方が早い。・あなたの主観の話はもういいんだ。都合のいいと思ってるだろう部分にしか回答がないし、書かれていることの意味が読み取れてないみたいだし。いつもの手合いだったか。・#25 最大200円差じゃないかな・あー間抜けな計算ミスまでやってますね。馬鹿すぎるので、もう黙ります。誰の事か分からないが、いつもの手合いとかまとめられましたし