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チケットストリート、2次販売チケットの「入場補償」開始 「転売の否定はファンと興行側両方にマイナス」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1512/01/news158.html
2015-12-01 22:33:45
>興行チケットの2次流通プラットフォームを運営するチケットストリートは12月1日、購入者保証として、真正チケットにも関わらず主催者判断で入場できなかった場合に代金を返金する「入場不可補償」、注文チケットが入手できなかった場合、サービス側が同等以上のチケットを用意する「代替チケット手配」を新サービスとして拡充すると発表した。
>転売チケットの全面無効など運営側による対策も見られる中、「健全な2次流通サービス」としての発展を目指す。
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・あ、これSteamキーを転売する鍵屋もやってるやつだ
・転売屋がいなくても完売するチケットが興行側にマイナスって事はないだろ。
・主催者判断で入場断るチケットは真正チケットじゃねえだろ。
・“健全な2次流通サービス” てんならバカ高い上乗せと大量買い占めを止めさせりゃいい。
・#3 チケット販売はある種の契約なので、あまりにも不当な理由で無効化はできない。自由な経済活動の阻害は本来不当な理由に該当しておかしくない。
・#5 「あまりにも不当な理由」ではない、普通に不当な理由で無効化してるんでしょ。チケット販売はある種の契約なんだから、規約なりに違反してたら契約無効になるのは普通のことでしょ。
・#6 契約上で売買を禁じるのに無理があるの。法律ちゃんと勉強してきな。契約より法律のほうが上。
・#7 法律で転売禁止にできない条項がなければ、転売に関する契約より上に相当する法律が存在しないことになりますが、具体的にどの法律の条項が該当するのでしょうか?
・本当に正規チケット購入者が見に行くつもりだったのに、突然の仕事などの関係で泣く泣くチケットを転売せざる得ないケースは許容できるんだけど、最初から見に行く気もないのに利ざやを稼ぐ目的でチケットを転売しようとする野郎は許せない。
・興行主側も座席の良し悪しで、SS席、S席、A席、B席というように細かく、カテゴライズして売るべきだと思う。クラッシックのコンサートなんかは座席の位置でかなり音が変わるから、特にそう思う。その上で、転売するときは利ざやを乗せるのを禁止すればいいのに。
・#8 消費者契約法第10条じゃないの? あと、民法自体も「『転売禁止』を禁止」になるらしいけど。
・遊園地よりも高価で、記名式、安いチケットはキャンセルリスクも高い航空券は、どういう仕組みで合法的に転売阻止してるの?
・#11 転売で利ざやを稼ぐのが目的の場合、転売禁止は消費者側が一方的に不利になる契約でもないから、それじゃあ無理でしょ。
・結局転売屋に利するだけやん。生産数に制限がほぼないゲームとかなら良いけどコンサートとかは座席の制限があるし
・#13 混乱した文章だな。「消費者」は転売した人と最終的に使用する人のどっちを指してるの? そこがいい加減なようじゃ、君と話しても得ることは無さそうだな。 まあ、転売目的なら転売者は消費者ではないから、消費者契約法の保護対象ではないね。だからこそ、#11では民法改正についても触れた。でも、いずれにせよ、一般的な転売禁止が無理なのは変わらないだろ。
・#15 君は転売された相手と契約を結ぶのか?契約をした相手は、転売した人以外あり得ないでしょ。契約自由の原則があるから、転売禁止の表記は一般に有効とされてると思うし、転売されたチケットを無効化しても個人が愚痴を言うレベル以上の問題にはなってないと思うが。