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最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140718/k10013123601000.html
2014-07-18 20:45:47
>日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
というわけで食えなくなった外国人は速やかに母国へお帰りください
・>セーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう おめ。
・違憲判決じゃないんだよな、これ。
・こんなのハナっから当たり前だ!
・生活保護以外のセーフティネットはあるんだから、それを目的とした外国人にはきてほしくないよ・・・ね
・名前出せやNHK!!どっち向いて報道しとるんじゃ >原告の弁護士
・それは国民が判断する事だ!!お前が判断することじゃない。>原告の弁護士「法律の改正をしなければならない」
・その弁護士は国民じゃないのか?国民が意見を述べて「お前が判断することじゃない」というのはモヤモヤする。一国民として判断してるじゃないかと。
・本国から生活支援して貰えばいいだけ
・#8 本国で支援してもらうべきだろ
・俺は生活保護は税金を収めている国で得られるべきと思う。でも当然、きちんと税金を支払ってきたという実績があればという前提でね。実績がなければ国外退去させるべき。外国人という理由で一部の行政サービスが受けられないのならその分は減税されるべきだろうと思う。
・#10 外国人の生活保障はその人の国の政府が責任を負うもの。逆に、外国にいる日本人は日本政府が責任を負うのだから納税先とは関係ない。
・税負担を消費税重視にシフトしていくと負担の公平性が計られるという話だから、今後は#10の考えが説得力を増していくことになるだろう。
・#12 消費税と生活保護が釣り合うの?コンビニで1回買い物すれば消費税を払うことになるのに、どこで区切りをつけるの
・#7弁護士が弁護士の仕事の一環として、法律が間違ってるって主張するのは、おかしい気はするな。法律内で戦う仕事なんだから。
・#13 滞在期間も消費額もまちまちなものは区切りがつけられない。だから、長い目で見ての比較にならざるを得ず、日本人と経済的に区別が付かなくなっていく結果。
・納税と国民の権利をごっちゃにすべきではないと思う。
・シンガポールのように仕事しない外人は国外追放でも、外人さんはたくさん来るので問題ない。滞在先で物を買えばそこの生活保護を受給できる国はどこなりますか?
・#11 日本人だからって外国に住んで国に一円も税金を納めてない奴に生活保護を支払うのはおかしいと思うよ。行政サービスは税金で成り立っているのだから支払う奴が受けられるべき。支払ってないのなら駄目だろ。不公平。というか、生活保障と生活保護だと論点が違ってくる。
・#15 「長い目」という理由で#12を肯定するなら、多額の所得税を払ってきた外国人もいるはずですが。生活保護を受ける理由として消費税に限定する事を合理的に説明できますか?
・#19 いや、限定はできないと思う。だから、現時点で外国人に生活保護を受けさせることに納得している人も居るのでは?
・#17 単純化では話は膨らまない。本来、生活保護は簡単には得られない制度であるべきでちょいと買い物しましたよで通る話ではないと言ってもらわなければ納得できませんか。
・#21 外人は国民ではない、という判決のどこに膨らませる余地があるんです?何を納得したいんです。納税しない国民には生活保護を受給させるべきではない、みたいなサービスの対価としての税金論はなんだかな
・こういうときこそお隣韓国を手本にしよう。ね!NHKさんッ!!
・#12と#20で言ってることが変わっててよく分からない。
・#24 所得税だけでなく消費税まで含めれば、税負担している外国人の範囲は広がることになるので、外国人が生保を受ける権利も主張しやすくなるだろう、ということです。
・税金を公共サービスの対価と考えるならば#10みたいな考え方にもなるけれど、税金を国家という共同体を維持するための共益費と考えると、共同体が提供するサービスを受けられるのは共同体の構成員(国籍保有者)のみであるということも理解できると思う。「税金は公共サービスの対価」という考え方がすべてではない。
・#25 最低限の生活を営む権利と納税額は関係ありません。あなたの主張をそのまま適用すれば、高額な年棒の外国人野球選手は一発で生活保護の権利を得ることになり、低額の賃金でちまちま消費税を払っている人は権利を得られないことになりますよ
・じゃあ、その国籍別にその国から来てる人の税金の枠内で補助ということで。全員もらう気満々で来日したらもちろん0。
・#18 生活保護は生存権を保障するもの。生存権を最終的に保障するのはどこかって話。生活出来ない外国人が外国に住み続ける必然もないんだから他の国も本国に送還してるだろ。本人が住みたいってだけでその国が面倒見なければならないと言うのはおかしい。
・#10も#26も社会保障上の施策について在日外国人の扱いを決めるのは立法府の仕事だと考えるとどちらもあり得ると思う。ただし、決めるのはわれわれ日本国民。
・フランスは社会保障厚くしすぎて移民で国が割れる問題になっている。水は高きところから低きに流れるは世の常だ。
・#29 俺は国外退去の話はとっくにしてるが。
・憲法の定める国民の権利と、行政サービスの享受はそもそも全く別の話。それを混同するから「税金を払ってるから〜」なんてことを言い出す
・#32 税金払ってない時に限るとかだろ?何でそこに噛み付くんだ?納税有無か国籍かの話で国外退去させろって話じゃないだろうに。
・#34 税金を払ってない時に限るとは述べてないが。君は先走って人の考えを述べようとしないでくれ。本人が住みたいという理由で国が面倒を見るべきとは全く思ってない。
・この判決を受けると自治体の判断で支払うって事になるから自治体は住民や国に説明出来ないといけなくなるね。
・#35 「実績がなければ国外退去させるべき」って税金の話だろ?お前は他人に注文つけ過ぎ。
・#35 生活出来ない状態でもなお日本に住み続けてるから日本の生活保護が問題になるんだろ。それって「本人が日本に住みたい」って事じゃん。
・市民は保護対象、住民は非保護って世界の常識
・というか条文通り読めば「国民」なんだからそりゃ日本国籍に限定されるよね、って当たり前の話だからねこれ
・日本国民が一番優先されるべきとしてる憲法にも明確に違反してるし、その国の責任を負わなくて良い連中にタダ飯食わせる意味が全く分からん。
・保護の支給基準を納税の有無に求めると、たとえば自分で物を買ったことのない年齢の子供が事故などで家族をなくした場合、その子供は保護対象外ってことになってしまうぞ。
・#42 求めているのは「外国人が」日本に生活保護受けに来る時の支給基準であって、日本の一般論ではない
・#43 wikipediaより>生活保護法第一条にあるように、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度である。
・『「外国人が」日本に生活保護受けに来る時の支給基準』なんて視点はそもそも無い
・何その変なオモテナシ。乞食の餌付けかよ >「外国人が」日本に生活保護受けに来る時
・入国理由が生活保護を受けるためだもんな
・#46 生活保護の基準以下の収入の外国人が「日本に生活保護受けに来る」わけか。何十億人いるんだろうね。
・憲法の解釈改憲は許されないな。 >自治体が裁量で行っている外国人への生活保護
・外国人への生活保護が強制されるものではないと言うだけで裁量での至急は憲法違反じゃないよ。
・あとは世論で締め付けるだけなんだろうけど、ええかっこしいが多いし現状維持だろうね
・#10の発言は、在日朝鮮人がよく主張する「税金払ってるんだから国籍によらず参政権みとめろ」に通じるバカ発言。憲法にある「国民」の基本的権利の保証は「納税者」に保証されるものではなく、憲法条文に書かれている通り「国民」にです。「国民」=「納税者」ではありません
・#50 行政による裁量権が認められるのは憲法・法律の解釈の範囲内です。それを超えたものはただの権力の濫用です。生活保護法は1950年に国籍条項が追加されたので、日本国籍以外への支給は明確に濫用です
・#50 その理屈なら部落の人限定で金銭や採用で優遇するのも問題無いってことになるな
・自治体の職員が自腹で裁量するなら何の問題も無い。