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猫のために! 大阪府・大阪市の猫保護団体がペットに遺産を残す方法を紹介
http://news.mynavi.jp/news/2014/05/26/463/
2014-05-27 15:55:44
>資産のうち、多い割合を渡すことにすると、親族(法定相続人)の意向によって、遺言書よりも減らされてしまう危険性(遺留分減殺)があったり、
>相続税がかかったりします。ケースバイケースですので御相談された方がよいです。
いやまあ海外ではこんな
◆
・猫の遺産は誰が相続するんかね。
・#1 保護団体がおいしくいただきました。