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下着手に取った男「においかぐため」で釈放
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2605221.article.html
2014-01-07 19:15:04
>男性は「手に取ったのは間違いないが、においをかぐためで、盗むつもりはなかった」と
容疑を否認。裁判所に逮捕状を請求したところ、
窃盗未遂罪の構成要件である故意性などが認めらなかった。
・え、これで釈放されちゃうの?だいたい匂いは洗剤のになるぞ・女子中学生と腕立て伏せしてた並みにひどいな・ダウニーフェチ?・どこからが窃盗かが問題だよねえ。自分のポケットとかに入れたら何を言おうと窃盗だろうけど、今回は触ったまでだから疑わしきは精神からすれば難しいかな。・「手にとったら窃盗」なんてものを認めていると何でも起訴するようになってしまう・ちゃんと盗ったのが分かる時点まで待てなかった警察ぅ……・器物破損的な罪にはならないんだろうか・「においかぐ固め」という技かと思った・みんなも下着の臭い嗅ぎに行こうぜ!・干してある下着を手に取ったら、窃盗未遂罪は普通認められるはずなんだよな。今回の事件は何らかの事情があって、盗むつもりがなかったことが客観的に明らかだったのだと思われる。たとえば、すぐに盗んで逃げれたはずなのに長時間嗅ぎ続けたとか・使用窃盗なのかね?・お前らお得意のインターネットで「不法領得の意思」に関する議論でも勉強したらどう?w・不法領得の意思がメインの問題じゃないんだよなぁ、これが。まぁ、「窃取の故意がないから、権利者排除意思もない」という意味では不法領得の意思も一応問題にはなるんだが、メイン論点は窃取の故意だろう。